未就学の児童との面会交流につき相手方の立ち会いを排除させることができた事例【離婚解決事例37】

30代の夫婦で,夫が依頼者。

 

妻が離婚を求めて,未就学の女児を連れて別居した。

妻は,別居直後は面会交流に拒否的な態度を強めており,子どもが大きくなるまで面会交流には応じないとまで言っていたが,その後態度を軟化させたものの,妻の立ち会いを面会交流の条件とすることを譲らなかった。

夫から依頼を受けて,面会交流を求める調停を申し立てたところ,妻の方も離婚と婚姻費用を求める調停を申し立ててきた。

期日間の面会交流を経て,最終的には妻が立ち会わないで面会交流することも盛り込んで各種調停が成立した。

 

コメント

 

妻は,子どもが妻が立ち会わない面会交流を嫌がるような言動をしているような発言を妻にしているなどとして,当初は,自らが立ち会わない面会交流に強い抵抗を示していました。

お子さんが未就学であったり小学生の低学年であったりすると,お子さんの心情を家庭裁判所調査官が確認するようなことをしないことが多いことから,本件でもひとつ違えば話し合いが難航することが懸念されました。

しかし,期日間に最初は短時間でも妻が立ち会わない面会交流を実施することができたことから事態は打開し,最終的には,妻が立ち会わずに,ある程度の長さの面会交流を約束させることができました。

 

本件では,依頼者は経済的な条件では幾ばくかは譲歩する考えも持っており,その点も効果的に示すことによって,調停は形式的には順調に推移しました。

面会交流は相手方やお子さんの状況や考えによって左右するところが大きいのですが,それでも,最初に全体的なプランを立てて,その後はプランを適宜修正することによって,より望ましい結果を得る可能性が高まります。

 

>>面会交流について

 

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