子ども名義の預金や学資保険の扱い
子ども名義の預貯金
子ども名義の預貯金の性質はさまざまです。
入学祝いやお年玉を預金にしていた場合は,子どもの固有の財産といえますので財産分与の対象にはなりません。
しかし,家計の余剰金を子ども名義の預金にしていたようなときは財産分与の対象となりえます。 この場合,子どもへの贈与が成立していると考えることもできないことはないのですが,その後の家計の状況いかんによっては随時引き出して使う余地も残しているのが通常でしょうから,実質的には依然として夫婦の財産であるとみられることが多いです。
もっとも,双方が納得すれば,子どものために使われるべきであると考えて,財産分与の対象としないことももちろん可能で,そのような取扱いをすることが実際には多いです。
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学資保険
学資保険は,貯蓄性のある保険であり,実際に解約して解約返戻金を折半することもありますが,もともと子どものためにかけていたという実質を互いに尊重して,保険として存続させることがむしろ多いです。
親権を取得する側を契約者として存続させることが多く,そのために契約者の名義を変更させることもあります。
元々は夫が契約者となっていたが,離婚する際に妻に契約者を変更させるケースが多いです。その場合,今後は保険料は妻が負担していくことになります。
まれに親権者でない方がそのまま契約者として学資保険を存続させることもあります。さきほどのケースで言えば,夫が学資保険の契約者であり続けることになります。夫が強く希望して,保険料は夫が負担し続ける形でこうなることが多く,妻としては,保険料の負担がないというメリットはありますが,夫が保険料を支払い続けてくれるという保証はなく,また途中で保険を解約されてしまうリスクも皆無ではありません。離婚はするが,その点では信頼できる夫であることが条件になります。
さきほども触れましたが,離婚に伴って学資保険の契約者を変更することがよくあります。たとえば夫が契約者となっていた学資保険を親権者となる妻名義に変更するようなケースです。 この名義変更の手続きには保険契約者である相手方の協力が必要です(書類に署名押印したり印鑑登録証明書を用意したりするなど)。
ただ,夫婦の関係が非常に悪化し,離婚後に協力を取りつけることが難しい場合もあります。そのような場合は協議離婚であれば離婚届の取り交わしの席で,調停離婚であれば調停成立の際に調停委員を介して必要書類のやりとりまで済ませておくのが無難です。
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解決事例(財産分与)
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