弁護士費用
※すべて消費税込みの金額になります。
※下記の金額はいずれも標準となる数字です。事案の複雑さや緊急性,難易度等によって増減額させていただく場合があり,その場合は受任の際にご相談させていただきます。
※別途,実費を頂戴します。また,遠方に赴く必要がある場合は日当を頂くこともあります。
Ⅰ 離婚事件法律相談・離婚協議書作成・フォローアッププラン
5,500円 / 30分 ※消費税込 |
※初回相談は1時間分を無料とさせていただいています。
※1時間を超過する場合は,超過分に応じた相談料をプラスして頂戴します(例えば,1時間30分ですと16,500円となります)。
※継続相談(同じ事件について別の日に改めてご相談をおうかがいすること)に応じさせていただくこともありますが,
基本的には,下記のフォローアッププランを利用することをお願いしています。
<離婚協議書> 55,000円~110,000円 ※消費税込 |
※当事者間で取り交わす離婚協議書を作成します。
<公正証書> 55,000円~165,000円 ※消費税込 |
※公証人役場との調整,文案の作成,公正証書作成時の立ち会いや代理も行います。
<3か月間> 66,000円 ※消費税込 |
※期間内に合計6時間の来所相談がご利用いただけます。また,メールや電話,チャットワーク*1によるご相談も可能です。
<6か月間> 110,000円 ※消費税込 |
※期間内に合計12時間の来所相談がご利用いただけます。また,メールや電話,チャットワーク*1によるご相談も可能です。
*1 クラウド型のチャットツールです。iPhoneやAndroid用のアプリもあります(http://www.chatwork.com/ja/)
※1か月単位の更新(22,000円)も可能です。
Ⅱ 離婚事件
着手金 ※消費税込 | 報酬金 ※消費税込 | |
協議離婚交渉 | 22万円 | 22万円 |
離婚調停 | 33万円 *1 | 33万円 |
離婚訴訟 | 44万円 *2 | 44万円 |
※ 不貞行為のご本人からの請求の場合の着手金はプラス11万円
*1 協議離婚交渉から引き続き受任する場合は22万円
*2 離婚調停から引き続き受任する場合は22万円
※離婚に付随して以下の請求をする(される)場合,上記の基本手数料にプラスされます。
※ただし,着手金については,請求が複数の場合にも合算はせず,プラスされるのは以下のうち最も金額が高いものだけになります。
着手金 ※消費税込 | 報酬金 ※消費税込 | |
養育費 | +11万円 | +「2年分の13.2%」 |
婚姻費用 | +11万円 | +「13.2%」(2年分が上限) |
財産分与 | +11~33万円 | +「経済的利益*5の16.5%」 |
慰謝料 | +11~33万円 | +「経済的利益*5の16.5%」 |
面会交流*4 | +11~22万円 | +11~22万円 |
親権者指定*4 | +11~33万円 | +11~33万円 |
年金分割 | +0 | +0 |
*4 当事者間で実質的には争いがない場合はこの分の着手金・報酬は頂戴しません。
*5 「経済的利益」の内容は,受任時に協議のうえ決定させていただきます。
Ⅲ 離婚周辺の事件【離婚が同時に問題とならない場合】
着手金 ※消費税込 | 報酬金 ※消費税込 | |
養育費の請求
・増減額 |
11~22万円 | 2年分の13.2% |
婚姻費用 | 11~22万円 | 13.2%(2年分が上限) |
財産分与 | 11~55万円 | 経済的利益*6の16.5% |
慰謝料 | 11~33万円 | 経済的利益*6の16.5% |
子の監護者の
指定等 |
11~55万円 | 11~55万円 |
親権者の変更 | 11~55万円 | 11~55万円 |
面会交流 | 11~33万円 | 11~33万円 |
年金分割 | 11~22万円 | なし |
*6 「経済的利益」の内容は,受任時に協議のうえ決定させていただきます。
Ⅳ弁護士費用の種類
弁護士費用は,一般に次の3種類がございます。
■着手金
事件または法律事務を依頼する時点で支払う費用(手数料)です。当事務所は,依頼者の方のご事情などによっては,
分割払いにも応じます。
■報酬金
依頼した事件等が解決した場合に,着手金とは別に,解決の程度に応じて支払う費用です。
依頼者の方が受ける経済的利益がひとつの目安となります。
■実費
事件等の処理に要する諸経費です。郵便料金や交通費,裁判所に納める印紙代などです。
当事務所では,原則として,依頼者の方から,予め,予想される実費相当分をお預かりします。
そして,事件の終了時に精算します(費用明細書を交付します)。
Ⅴ弁護士費用の取り決めについて
各項目で,当事務所の弁護士費用の基準の一部をご説明しています。
ご不明な点は個別にお電話などにてお問い合わせください。
かつては,日本弁護士連合会や各単位弁護士会の弁護士報酬規程がありましたが,平成16年にこれらは廃止されました。
当事務所の基準は,これらの規程と比べるとリーズナブルな水準となっています。
もちろん,個々の事件で弁護士費用を決めるにあたっては,前もって,依頼者の方と十分に協議させていただきます。
各基準は,あくまでもこの協議の際の目安にすぎず,事案の複雑さや事件の処理に要する手数等に応じて着手金額などを増減させていただきます。
Ⅵ委任契約書の取り交わしについて
委任事項や弁護士費用を明確なものにするために,当事務所では,依頼者の方と委任契約書を取り交わさせていただいております。