熟年のための離婚相談
熟年離婚
「熟年」の定義はあいまいですが,40代,50代そして60代,さらには70代の離婚も少なくありません。
外部からはわかりにくいのですが,婚姻期間が長くなるに連れて夫婦のあいだで意識のずれも大きくなり,婚姻関係がもろく危うくなっているケースは意外と多いです。
ただ,「いまさら離婚なんて・・・」という思いも募りがちですが,このまま,かけがいのない自分の人生のパートナーとして,この配偶者と一緒に貴重な時間を過ごすべきかどうかは大変重要な自らへの問いかけとなります。
熟年離婚の注意点
もっとも,離婚後の生活が成り立つかについては正しく見極める必要があります。
離婚して経済的に困窮しすぎるようでは,離婚して幸せになるはずが,却って不幸な思いをすることになってしまいます。
そこで,離婚後の生活をリアルに,そしてシビアにみつめることが大切になってきます。
熟年離婚の特徴-財産分与の重要性
熟年離婚の特徴のひとつとして,婚姻期間が長くなっていることが多く,そのため夫婦の財産が多額になっていることが少なくありません。
「財産分与」というテーマが最大の論点となることが多く,今後の生活を考えると,どのように財産を分けるかは切実な問題となります。
具体的には,
・自宅不動産
・退職
・保険
・有価証券などが問題となります。
・退職
・保険
・有価証券などが問題となります。
財産が多岐にわたり,また,財産分与の対象となるかどうかやその範囲などで争いを生みやすいので,専門的な知識が求められるところです。
熟年離婚の特徴-子どもに関して
また,熟年離婚の場合は,子どもにまつわる問題が限られていることが多いです。
子どもがいても既に成熟していて,社会人になっていることも少なくありません。
そのため,親権や監護権,養育費,面会交流といったことは問題にならないことが多いです。
ただ,その一方で未だ高校生や大学生であることもあり,その場合は教育費が高額になっているケースも多々あります。
そこでは,教育費の負担をどのように定めるかが大きな争点となります。
熟年離婚のその他の特徴
また,財産を清算するだけでは生活が大変な場合は,扶養的財産分与も問題となりやすいです。
さらには,年金分割も,今後の生活設計に関わる問題となります。
最寄りの年金事務所から「年金分割のための情報通知書」の交付を受ける必要がありますが,その手続きをとると,50歳以上の場合は,年金分割をした場合、実際に年金額を試算した書面も受け取ることができます。
熟年離婚に関する特徴的な解決事例
・離婚請求が判決で二度棄却されていた有責配偶者が協議離婚することができた事例【離婚解決事例39】
・離婚を求める有責配偶者から極めて有利な経済条件を引き出した事例【離婚解決事例55】
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