ご自身が大学教授の方の離婚問題
大学教授の離婚は、標準的な世帯よりも高収入であることが多く、そのため財産分与や婚姻費用、養育費といったお金が絡む問題が争点となる傾向があります。
大学教授の収入
大学教授の場合はご自身が所属している大学の給与以外に、講演料や執筆物の印税など副収入を得ている場合があります。別居した場合に相手に渡す婚姻費用や離婚した場合に支払う養育費の金額は、大学からの給与にこれらの副収入も加えた収入をもとに検討することになります。
大学教授の離婚の財産分与
大学教授は大学を移籍することがあり、その際に退職金を受け取る場合があります。通常、退職金は勤続年数に対する婚姻期間(同居期間)の割合で按分したものが財産分与の対象となりますが、すでに受け取った退職金を日常的に生活費の出し入れをしている預金口座に入金しているような場合には、退職金以外の預金と混在してしまい結局は退職金全額を財産分与の対象とせざるを得ないこともあります。このような事態を避けるため,退職金は他の財産と混在しない方法で保管することが望ましいです。
また、婚姻期間中に海外の大学に留学することもあります。その際に海外で金融資産を形成しているような場合には、そちらも財産分与の対象となるため、財産分与の額を正確に把握するには,これらの海外の金融資産も忘れずに計算する必要があります。