相手からの収入減少を理由とする婚姻費用減額が排斥された事例【離婚解決事例38】
30代の夫婦で,妻が依頼者。
夫の不貞行為により夫婦関係は悪化,夫は妻に離婚を迫り離婚調停を申し立てたが,妻が離婚を拒否したため離婚調停は不成立となった。
妻は婚姻費用を求めて調停を申し立てていたが,調停の途中で,夫は収入が減少したことを理由にごくわずかな金額を主張してきた。婚姻費用の調停も不成立となり,審判に移行した。
婚姻費用の審判において,裁判所は,夫が主張する収入の減少を認めず,夫の収入については従前の収入を基準にして婚姻費用の金額を決定した。
コメント
婚姻費用や養育費を取り決める場面で,支払義務者(夫であることが多い)が収入が減少したことを理由に低い金額の婚姻費用や養育費を主張してくることがあります。
しかし,収入が減少したことを裏付ける資料が提出されなかったり,あるいは,資料が提出された場合であってもその資料の信用性が乏しいような場合(例えば,経営者が親族である,減額の理由が明確でない等)は,裁判所は収入が減少したという事実を認定しません。
この件も,妻側が,夫から提出された資料が信用性に乏しいものであることを指摘し,最終的に裁判所は夫の主張を認めないという結果になりました。
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