年金分割
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年金分割制度とは?
年金分割は、将来支給される厚生年金や共済年金の計算の基礎となる納付額(標準報酬と呼びます)のうち、婚姻中に築いた部分を、妻と夫が均等になるように分ける制度です。
対象となるのは、厚生年金や共済年金であり、国民年金はその対象にはなりません。
納付額は年金事務所に記録されており、年金事務所で年金分割の手続きを済ませると、その記録自体が書き換えられます。
そして年金が支給される年齢になると、書き換えられた納付金額の記録に基づき、将来、自動的に年金が支給されます。
そのため、年金の支給年齢に達してから、夫(妻)に対し、年金の支払いを求める必要はありません。
年金分割に関する注意点
離婚時の年金分割がスタートして以降、「離婚」に直面した多くの方が情報として接するようになりました。
ただ,ごく基本的なところで誤解されている人も少なくありません。
いくつか基本的な注意点を列挙すると,
1.分割されるのは厚生年金のみである(国民年金や企業年金,年金基金などは対象外です)
2.分割されるのは保険料納付記録である(この納付記録に基づいて個々人に支給される厚生年金の金額が決定されます)
3.離婚しさえすれば当然に分割されるわけではない(合意や裁判手続で定められる必要があります)
4.専業主婦(主夫)の間は当然に分割されるが,全ての期間が当然に分割されるわけではない(平成20年4月1日以後の分のみで,それ以前はやはり合意や裁判手続が必要です)
5.専業主婦(主夫)であったため当然に分割される期間についても,離婚後に年金事務所で分割請求手続きが必要である
6.分割請求の期限は離婚後2年以内とされているが,合意や裁判手続で定めた後に当事者の一方が亡くなった場合は死亡日から1か月以内に分割請求手続をとる必要がある
7.離婚協議書のなかで,年金分割の取りきめをすることなく,このほかには互いに何も請求しないなどと定めても,当然に年金分割ができなくなるわけではない
といったところでしょうか。
特に5.~7.は誤解されている方が少なくありません。
年金分割は,特に婚姻期間が長いケースでは重大な決めごとになりますので,誤解のないようにしたいところです。
わからないことがあれば,うやむやにはせずに,弁護士などの専門家や年金事務所に問い合わせをされることをおすすめします。
年金分割をするためには合意が必要?
年金分割の方法として、合意による場合と、合意によらない場合があります。
離婚までの婚姻期間中(ただし、平成20年4月以降の期間)、夫(妻)の扶養に入っていた場合には、合意をしなくても、年金事務所で、その期間の年金の納付額について分割の手続きをすることができます。
一方、離婚までの婚姻期間中、共働きなどで、扶養に入っていない期間がある場合、その期間の納付額も含めて年金分割をするためには、合意をしておく必要があります。
年金分割について夫婦間の話し合いでは合意に至らない場合には、家庭裁判所に対して、年金分割の調停や審判を申し立てることが可能です。
年金分割を合意するには、その分割の割合(按分割合)を取り決める必要があります。
「0.5」(半分)と取り決めることが一般的ですが、「0.5」を下回る割合を取り決めることも可能です。
(ただし、「0.5」を上回る割合を取り決めることはできません。)
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年金分割を求めるか否かの判断
先ほど説明したとおり、年金分割は、厚生年金や共済年金に関する制度であるため、婚姻後、夫(妻)がずっと自営業でこれらの年金に加入していないような場合には、分割を求めることはできません。
また、ご自身の方が収入が多い場合には、年金分割を求めた結果、むしろ納付額の一部を相手に渡さなければならなくなることもあり得ます。
このような場合、少なくともこちらから年金分割を求めていく実益は乏しいです。(相手の方から求めてくる可能性はあります。)
なお、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を発行してもらうことで、婚姻期間中の夫婦それぞれの年金の納付額を知ることができます。
年金分割をするか否かの判断を迷っておられる方は、まず「年金分割のための情報通知書」を取得してみられることをお勧めします。
特に、50歳以上の方の場合、「年金分割のための情報通知書」を取得することにより、分割後に支給される年金の見込額も知ることができるため、非常に有用です。
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年金分割の請求には期限があります
年金分割手続は、原則として、離婚した翌日から2年以内しかできないことに注意が必要です。
離婚後、時間が経過してから、年金分割の制度を知り、請求しようとしてもできない場合があります。
そのため、離婚を検討する段階から、年金分割という制度があることを念頭に置いておくことが望ましいです。