会社経営者の離婚 2019/01/23

 

 

コラム20190123

 

数日前に新聞で目にした記事ですが,米国である夫婦の離婚協議の行方に注目が集まっているそうです。

 

米国のアマゾンドットコムの創業者で最高経営責任者(CEO)であるジェフ・ベゾス氏が最近離婚を発表しました。そしてこの離婚がアマゾンの株価にどのような影響を与えるかについて市場関係者のみならず一般市民も関心を寄せているそうです。

 

夫婦が居住しているワシントン州の州法では,夫婦が婚姻後に取得した資産は離婚の際にその2分の1を要求できることになってます(事前に契約を取り交わしていた場合は別)。そしてベゾス氏は婚姻後にアマゾンを創業し,なおかつベゾス氏の財産の大半がアマゾンの株式なので,ベゾス氏は,離婚に際して保有するアマゾン株の2分の1を株式のままもしくは売却して現金にかえて元夫人に分けることになる可能性があります。

 

株式のまま元妻に分けると元妻は大株主の一人となりますし,一方売却して現金に変えて分ける場合は一度に大量のアマゾン株が市場に放出されることになります。この財産分与の内容がアマゾンの経営もしくはアマゾンの株価ひいては株価全体に少なからざる影響を与える可能性があるということで注目されているそうです。

 

この問題,スケールの違いはありますが日本でも身近に発生しうる事態です。

 

配偶者が会社を設立し,設立資金が婚姻後に形成した財産から出捐されている場合には,離婚の際,配偶者が保有している株式は財産分与の対象となってきます。
会社の業績が良く一株あたりの純資産額が高額でかつ上場していない会社だと,財産分与として渡す金銭の調達方法が問題となったりします。

 

会社経営をなさっている方は離婚の際にこの点の注意が必要です。

                                           

                                                 弁護士 辻 祥子

 

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