死後の預金払い戻しが可能に-銀行の新サービス- 2016/9/9
コラム 77 死後の預金払い戻しが可能に-銀行の新サービス-2016/9/9
銀行に預金をしている人が亡くなった後でも,預金者が生前に指定した引受人が預金を引き出すこどができるサービスを福島銀行(福島市)が始めるそうです。
一般的には,預金者が亡くなった場合,預金口座は凍結され引き出すことができなくなります。その預金を引き出すためには,金融機関から相続人全員を確定するための戸籍謄本類,相続人全員の署名押印がなされた銀行所定の用紙,相続人全員の印鑑証明などの提出を求められるため,預金引出までにそれなりの労力と時間が必要となります。
死亡直後の時期には,入院費の精算,葬式代など現金が必要な場面も多く,預金がすぐに引き出せないと不都合な場合があります。
このような不都合を避けるために福島銀行が新たに考えたのが上記のサービスです。
具体的には,同銀行に給与もしくは年金の振込口座を持つ60歳以上の預金者が,同行に預金口座をもつ20歳以上の子か配偶者を引受人に指定し,預金者がその引受人に預金引出の手続を委ねる「死後事務委任」契約を預金者,引受人,銀行の3者間で締結するというものです。
引受人が無制限に預金を引き出せるものではなく,金額は,500万円以内かつ預金者の預金残額の2分の1まで,用途は葬儀関係費用,治療・入院費,借入金の精算などに限定されるそうです。
最近は金融機関が相続に関連する様々なサービスを考え出していますね。
弁護士 辻 祥 子
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