裁判所でのDNA鑑定はこんな感じです。 2015/11/27

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2015/11/24の大川弁護士のコラムにも登場しておりますが,生物学上の親子関係の存否を確認する際に利用されるDNA鑑定。
これまでに私が関わった案件においても何度か実施したことがあります。

本日は,調停や審判などの裁判所での手続においてDNA鑑定がおこなわれる場合について少しお話ししたいと思います。裁判所における手続においてDNA鑑定が行われる場合,鑑定をする機関は裁判所が選定します。
DNA鑑定を行う機関の職員が裁判所までやってきて,親と子(及び双方代理人)の立ち会いの下で試料の採取を行います。試料は,口の中に綿棒状の物を入れてホホの内側あたりの粘膜を採取します。数本分とるので,赤ちゃんの場合はグズって少し手間どることもあります。

本人であることを確認するために本人確認書類(運転免許証,健康保険証など)の提示と本人の写真撮影も行われます。

裁判所でおこなわれるDNA鑑定の費用は10~15万円程度です。その中には採取のための職員の出張費等も含まれています。費用は,DNA鑑定の実施を申し出た方が負担することが多いですが,双方で折半することもあります。

結果がでるまで2~3週間かかります。
私が関わったDNA鑑定では,ほとんどが親子関係有りと確認されたケースですが,中には「親子関係なし」との結論が出たこともあり,いつも結果の報告書を開けるときは少し複雑な心境になります。

弁護士 辻 祥子

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