養育費不払いに対する対策~他国の場合~ 2016/3/11
3月4日付のコラム27「養育費不払いで拘留~中国の場合~」では,中国における養育費不払いに対する措置を紹介しました。
では,その他の国はどのような対策をしているのでしょうか?
朝日新聞デジタル版の記事によると,養育費確保の対策としてタイプが二つあるそうです。一つは別れた親からの徴収を強化するタイプと,もう一つは国が立替払いをして別れた親から徴収するタイプです。
前者の典型はアメリカです。各州に養育費事務所が設置され,非同居親の捜索,養育費の給与天引きや税還付金からの相殺が公的な制度として行われています。この制度により実際の徴収率は6割ほどだそうです。
後者のタイプの代表はスウェーデンです。養育費が支払われない場合,社会保険事務所に申請すれば,立替払いとして手当が支給され,非同居親から所得と子どもの人数に応じた額を徴収します。応じない場合は,税や社会保険料などの未納金を徴収する国の機関が強制執行します。ほぼ100%徴収しているそうです。
日本でも養育費の不払いは問題となっていますが,現在の日本では司法による解決策しか準備されていません。それだけでは不充分であり日本でも行政が関与した解決方法の必要との声があがっています。
弁護士 辻 祥 子
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