「わたし,独身です!」独身であることの証明-独身証明書- 2015/12/25
自分が独身であることを証明する書類があることをご存じですか?
いわゆる「独身証明書」と呼ばれるもので,本籍地の市町村,法務局等が発行する歴とした公的な証明書です。
この「独身証明書」はどのような時に使うのでしょうか?「独身証明書」は正式には「婚姻要件具備証明書」といいます。
日本人が外国人と婚姻するために相手国に婚姻届出の手続をする際に「私は日本の法律による婚姻要件をそなえていますよ。」ということを証明するため使用します。
日本では,配偶者がいないことが婚姻の要件となっています(「重婚の禁止」民法732条)。
日本人同士が婚姻する場合は,婚姻届が提出され婚姻前の戸籍から籍を抜いて新戸籍を作成する手続の過程で,重婚か否かをチェックすることができます。
しかし,日本人と外国人が外国で婚姻届を提出する場合,外国では日本の戸籍を調べることができないので,その日本人が重婚か否かをチェックできません。
そこでその日本人が重婚状態になく婚姻要件を満たしていることを証明するものとして「独身証明書」の提出が要求されているのです。
もっとも,このような国際結婚の場合だけでなく,結婚情報サービスや結婚相談所への提出という使用方法も増えています。
多くの結婚相談所が後々のトラブル防止のために会員登録の際に独身証明書の提出を求めるようになっています。
最近は,こちらの使用方法の方が主流となっているようです。
バックナンバーはこちら>> |
The following two tabs change content below.
姉小路法律事務所
姉小路法律事務所は,離婚,慰謝料,相続・遺言などの家族関係・親族関係の紛争(家事事件)に力を入れている京都の法律事務所です。なかでも離婚・慰謝料事件は,年間300件以上の相談をお受けしており,弁護士代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士に相談するのはハードルが高いとお考えの方も多いかもしれませんが、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。男性弁護士・女性弁護士の指名もお伺いできますのでお申し付けください。 |弁護士紹介はこちら