離婚届の証人欄 2022/05/31

 

 

コラム216

 

協議離婚の場合、離婚届に証人2名の署名押印が必要です。
また婚姻届でも証人2名の署名押印が必要です。

 

証人欄には、証人の署名押印、生年月日、住所、本籍地を記載します。
この証人欄に記載する本籍地、住所は、戸籍謄本や住民票の通り正確に記載する必要があります。

 

しかし、この証人欄の記載内容の正確性については、従前はあまり厳密にチェックされていないようでした。

 

これまで離婚無効や婚姻無効の事件で、一方の承諾なく勝手に提出された離婚届や婚姻届を取り寄せて確認したことがあります。その届出の証人欄に記載されている人物を調べてみると記載された住所や本籍地に証人として記載されている人物がいないー虚偽の記載であったということが何度かありました。それでも役所はスルッと受理していたようです。

 

婚姻届や離婚届を提出する際、婚姻・離婚をする当事者の本籍地・住所は登録されているものと一致するかチェックされていましたが、証人の本籍地や住所までは細かくチェックしていなかったのですね。

 

しかし、最近はどうやら様子が変わり、提出の際、証人の本籍地や住民票までチェックされるようで、証人の住所の記載が不正確であったという理由で届が受理されなかったというケースを耳にします。

 

おそらく戸籍や住民票の管理がコンピューター化され、他の行政区の戸籍や住民票との照会が容易になったからだろうと推測しています

証人欄の記載が不正確で届が受理されなかった場合、証人に記載を訂正してもらう、あるいは新たな届出用紙に一から記載をやりなおす必要が出てきます。

 

証人に再度署名押印をお願いすることになり二度手間となってしまします。(特に離婚届の証人は、頼む方も頼まれる方もどちらかというと楽しい作業ではないので、二度頼むは億劫ですね)

 

離婚届や婚姻届の証人を依頼する際には、正確な記載が必要であることをひとこと添えるのをお忘れなく。

 

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                                                 弁護士 辻 祥子

 

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