離婚後の財産分与,慰謝料請求はお早めに 2017/12/18
充分な取り決めをしないままに離婚をし,後になって困った問題が発生してしまうことがあります。
Aさんは3年前に離婚をしました。
離婚の際,夫から「自宅はこのまま住んでいていいよ。」と言われたのでそれを条件に離婚に応じ,離婚後もそのまま自宅に住み続けていました。しかし,ある日,元夫から自宅を明け渡せと通知がありました。自宅の所有者は元夫なので,原則として自宅を明け渡さなくてはなりません。
離婚の際に,財産分与として自宅の名義を妻に移転させる,あるいは妻の何らかの使用権を自宅に設定しておけばこのようなことにはななかったのですが,今となっては後の祭です。
離婚後2年以内であれば,財産分与として自宅の名義を求める等の請求ができる可能性はあったのですが,2年が経過するとそれもできません。
また,離婚の慰謝料も3年を経過すると消滅時効にかかってしまいます。
離婚後の財産分与,慰謝料請求のご相談も数多くあります。
その中には,このように離婚後長期間が経過したために,打つ手がほとんどなくなってしまっているケースも見受けられます。
財産分与や慰謝料は,離婚届を提出する前に取り決めをしておくことが基本ですが,なんらかの事情でそれができなかった場合でも,離婚後できるだけ早く請求しましよう。財産分与は2年,慰謝料は3年経過すると請求できなくなってしまうので,気をつけて下さい。
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姉小路法律事務所
姉小路法律事務所は,離婚,慰謝料,相続・遺言などの家族関係・親族関係の紛争(家事事件)に力を入れている京都の法律事務所です。なかでも離婚・慰謝料事件は,年間300件以上の相談をお受けしており,弁護士代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士に相談するのはハードルが高いとお考えの方も多いかもしれませんが、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。男性弁護士・女性弁護士の指名もお伺いできますのでお申し付けください。 |弁護士紹介はこちら