離婚届にハンコは要らない 2023/04/28

 

 

コラム223

従前、離婚届には署名・押印が必要であるとされてきました。

 

しかし、一昨年(2021年)の9月から、押印は不要になっています。

 

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備」の一環であるそうです。

 

もっとも、重要な文書に押印してきたという日本の慣習などに配慮して、改正以降も,届出人の意向によって、任意に押印することは可能であるとされています。

 

役所に備え置かれている離婚届にもまだ押印の欄があるものも少なくないようです。

 

したがって、夫婦の一方が押印して、他方が押印しない離婚届というものもあることになります。

 

この署名欄はまだわかりやすいのですが、離婚届には書き方がわかりづらい箇所が少なくありません。

 

離婚事件を普段から手がけている弁護士に依頼している場合はその弁護士に尋ねることもできますが、そうでなければ届出をする際に役所の窓口でアドバイスを受けながら記入するのが最も手堅いです。

 

なお、婚姻の時と違って、離婚の際はどちらか一方のみが役所に出向くことが多いのですが、この署名欄以外はどちらが書いてもよく、さらに言えば、夫婦以外の人が書いてもかまいません。

 

また、役所に備え置かれているのは薄地の緑色の文字の離婚届ですが、この用紙を使わなければいけないという決まりはありません。

役所のホームページからダウンロードして印刷した用紙を利用することも可能です(ただ、A3の用紙にする必要がある模様です)。

 

そのうち、署名も不要となり、パソコンやスマホからオンラインで離婚の届出ができるようになるかもしれませんね。

 

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                                                弁護士 大川 浩介

 

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