離婚調停-豆知識- 2017/8/8

 

今回は,離婚調停申立予定(もしくは現在離婚調停中)の方が知っておくと便利な豆知識をお伝えします。

 

年金分割のための情報通知書

離婚調停で年金分割を求める場合,「年金分割のための情報通知書」の提出が求められます。

ここでのコツは,最初から決して原本を提出しないことです。

 

原本を提出しても調停が無事に成立すれば何の問題もないのですが,調停が不成立となった場合に少し困ったことになります。
調停が不成立となった場合,離婚するためには離婚訴訟を提起する必要があります。その離婚訴訟でも年金分割を求めるには年金分割のための情報通知書の提出が必要となるので,再度,情報通知書を取得しなければならなくなります。
調停に一度提出した原本は返してもらえません。また調停と裁判は完全に別の手続なので裁判でも改めて提出が必要となるのです。

 

年金分割のための情報通知書の請求手続は,やったことのあることはご存じだと思いますが,申請書に記載する内容が多くてわりと面倒な手続です。

このような面倒は一度ですませたいですよね。

ですから調停の場合は調停成立の時まで念のため原本は手元に残しておき,成立の際に提出して下さい。

 

氏の変更許可申立書

離婚が成立して自分が親権者となったとしても,当然に子が自分と同じ戸籍になるわけではなく,自分と同じ戸籍に入れるためには「氏の変更許可申立」という手続が必要となります。詳しくはコラム127「離婚後に必要な手続について-その2・子の戸籍や姓-」を参照下さい。

 

この「氏の変更許可申立」の書式は裁判所にあるので,調停が成立したらその足でこの書式をもらって帰ることをお勧めします。

 

「氏の変更許可申立」は郵送でもできる手続なので,書式をもらっておくともう裁判所に来る必要はなくなります。もちろん,裁判所に来所して申立をすることもできますが,なかなか仕事を休むことが難しい人は来所せずに済ませることが出来れば楽ですね。

                                            

                                                   弁護士 辻 祥子

 

バックナンバーはこちら>>

 
 

The following two tabs change content below.
姉小路法律事務所

姉小路法律事務所

姉小路法律事務所は,離婚,慰謝料,相続・遺言などの家族関係・親族関係の紛争(家事事件)に力を入れている京都の法律事務所です。なかでも離婚・慰謝料事件は,年間300件以上の相談をお受けしており,弁護士代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士に相談するのはハードルが高いとお考えの方も多いかもしれませんが、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。男性弁護士・女性弁護士の指名もお伺いできますのでお申し付けください。 |弁護士紹介はこちら