離婚後に必要な手続について-その4・一人親支援その他- 2017/4/7

 

コラム131(圧縮)

離婚後に必要な手続として,今回は一人親家庭の支援に関する手続やその他の生活面に関する手続を説明します。

Ⅰ 一人親家庭支援に関する手続

児童扶養手当
離婚により一人で子どもを育てることになった場合には,児童扶養手当の受給資格者となります。もっとも,受給には所得制限があるので,住民票のある市区町村の役所で受給可能なのかを確認しておく必要があります。
受給が可能な場合は,離婚後,市区町村の役所で申請します。

一人親家庭の医療費助成
また,一人で子どもを育てている家庭の医療費を助成する制度もあります(所得制限あり)。
これも住民票がある市区町村の役所で申請します。

その他
その他にも,ひとり親家庭に対する優遇制度として,国民年金・国民健康保険の減免,所得税・住民税の軽減,市区町村によってはJR通勤定期券の割引等があります。
これらの優遇制度については,離婚後にスムーズに申請ができるように申請に必要な書類等について事前の情報収集をしておきましょう。

Ⅱ 生活面に関するもの

離婚により,生活面でも色々と変更の手続きが必要となります。参考までにいくつかあげておきます。

運転免許証(姓,住所を変更した場合)
預金通帳(姓,住所を変更した場合)
印鑑登録(印鑑,姓,住所を変更した場合)
パスポート(本籍,姓,住所を変更した場合)
生命保険など各種保険契約(配偶者を受取人としている場合,姓,住所を変更した場合)
クレジットカードの変更(姓,住所を変更した場合)

弁護士 辻 祥子

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