戸籍謄本の取得が便利になりました。
離婚相談の際、離婚後の本籍地をどこにしたらいいでしょうか?と質問を受けることがあります。
「特に決まりはないですが、戸籍謄本が必要なときにすぐに取得できるので、現在お住まいのところが便利ですよ」と答えることが多かったです。
戸籍謄本を取得するためには、本籍地の役所で手続をする必要があり、遠方で本籍地の役所に行けない場合は、郵送で取り寄せる手続をしなくてはならず、結構面倒でした。
ところが、2024年3月1日から、最寄りの役所の窓口で戸籍謄本を取得することが可能になりました。本籍地の役所まで出向いたり、面倒な郵送で取り寄せる手続をする必要がなくなりました。
戸籍謄本は、少し前から、コンビニエンスストアで取得することができるようになっており、本籍地の自治体が対応している場合は、本籍地外のコンビニエンスストアでも取得できるようになっていました。しかし、取得のためにはマイナンバーカードが必要だったので、カードを作っていない場合はこの手続は利用できませんでした。
今回の改正により、マイナンバーカードがなくても最寄りの役所で戸籍謄本を取得できるようになり、さらに便利になりました。
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姉小路法律事務所
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