離婚届の出し方 ー調停離婚・裁判離婚の場合ー 2023/05/19
調停や裁判で離婚が成立した場合も離婚届を提出する必要があります。
中には、調停や裁判など裁判所で離婚が決まった場合は、裁判所から役所に自動的に連絡がいくと思っている方もおられましたが、裁判所と役所の間にはそのような連携はありません。
協議離婚の場合は、離婚届を提出した日が離婚が成立した日となります。
しかし、調停離婚の場合、調停が成立した日に離婚も成立しています。
裁判離婚の場合は、離婚を認める判決が確定した日に離婚が成立しています。
調停離婚や裁判離婚の場合の離婚届の提出は、「戸籍を改めるために離婚が成立したことを役所に知らせる」といった意味合いになります。
また、協議離婚の場合は本人署名欄に夫と妻が署名し、証人欄にも証人(2名)が署名押印をする必要があります。
しかし、調停離婚や裁判離婚の場合は、本人署名欄、証人欄、いずれも署名は不要で空欄のままでかまいません。
離婚届を提出する際に
調停離婚の場合 調停調書謄本
裁判離婚の場合 判決謄本と判決の確定証明書
の提出が求められます。これらの書類によって離婚の成立が保証されるため、本人や証人の署名押印は不要なのです。
離婚届も提出する方が自分で必要事項を記載して提出します。夫婦の署名がいらないので相手方の関与は不要です。
離婚届の提出は、調停離婚の場合も裁判離婚の場合も、申し立てた方(調停の場合は「申立人」、裁判の場合は「原告」)が提出することになっています。
もっとも、申し立てた方がルーズでいつまでも離婚届が提出されないような事態になると不都合なので、離婚が成立した日から10日経過しても申し立てた側が離婚届を提出していない場合は、申し立てられた方(調停の場合は「相手方」、裁判の場合は「被告」)も離婚届を提出できるようになります。
バックナンバーはこちら>> |