相手方が高所得者の方の離婚問題

相手が医師や弁護士、税理士、会社経営者であったり、大企業の社員である場合、年収が1000万円以上、さらには数千万円にのぼることも少なくありません。

このような高額所得者を相手とする離婚の特徴として,以下の点が挙げられます。

 

高所得者の婚姻費用・養育費

別居中の生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費を検討する際に,裁判所が作成した養育費・婚姻費用の算定表が実務でも活用されています。

婚姻費用と養育費のおおよその金額は,この算定表に双方の収入をあてはめて算定されます。話し合いや調停の場でも,この算定表が用いられるのが一般的です。

>>養育費シミュレーション

>>婚姻費用シミュレーション

 

しかし,この算定表は給与所得者では2000万円まで,自営業者では1409万円までとなっています。

これを上回る高額所得者の婚姻費用や養育費については様々な考え方があります。

算定表の上限を僅かに上回る場合もあれば,遙かに上回る場合もありますが,いずれにせよ,所得が高まるに連れて,消費支出に向けられる割合が減るものと考えられることから,一定の貯蓄率も考慮して,婚姻費用や養育費を算出することになります。 

要するに,算定表があてはまらないほど所得が多いからといって,その所得に応じて機械的に婚姻費用や養育費も多くなるわけではありません。

もっとも,そこでは,同居中の支出状況も考慮され,特に私立学校に通わせたり多額の費用がかかる習い事をさせているような事情があれば,婚姻費用等の金額に影響してきます。

 

ケースバイケースで考える必要があり,裁判官によっても判断が分かれるところになってきますが,個別具体的な事情をいかに主張立証するかがポイントになります。

 

婚姻費用の支払は離婚成立まで続くことから、相当額の婚姻費用の支払を受けることが大切になってきます。

本来支払を受けることができる婚姻費用の支払を受けることができれば離婚までの態勢も整いやすくなりますし、相手との関係でも優位に立つことができます。

時には婚姻費用がその後の離婚の成否に大きく影響することに注意を要します。

 

もっとも、婚姻費用や養育費が決まっても、その後に相手方の収入が大きく減少した場合は、事後に事情変更が生じたとして、相手方から減額を求められることがあります。

もっとも、収入が減少したからと言って当然に減額が認められるとは限りません。

あなたやお子さんらの今後の生活に重大な影響を及ぼすこともありますので、減額事由がないことや減額幅を抑えるために法的な主張・立証を尽くすことを検討してください。

 

高所得者からの財産分与

財産分与については,たとえ一方が専業主婦などで無職であったとしても,その分与の割合は2分の1ととされるのが原則です。

ただ,一方の当事者の特殊な技能や技術などによって財産が形成されたと評価される場合には,財産形成の寄与度が5:5ではないものとして,6:4や7:3といったように分与割合に傾斜がつけられることがあります。

この寄与度によって、あなたに分与される金額が大きく変わってきますので、あなたも夫婦としての財産形成に貢献したことを説得的にアピールする必要があります。

 

また,高額取得者の場合,財産の内容も預貯金,自宅不動産,保険といったシンプルなものだけでなく,投資信託,株式,ゴルフ会員権,投資用不動産などなど多岐にわたります。

経営者の場合には自社株も財産分与の対象となり,株式の評価も問題となります。

この自社株を夫婦それぞれが保有している場合は,離婚に際して買取の問題も生じます。

 

いずれにせよ、大きなお金が動くことから、有利な結果を導くためには、戦略的に取り組むことが重要なポイントとなってきます。

 

相手が不貞行為をしたなどの有責配偶者である場合

相手が不貞行為をしたり暴力を振るうなどして婚姻関係を破綻させた場合、その相手のことを有責配偶者と言います。

有責配偶者からの離婚請求は簡単には認められないものとされています。

婚姻関係の破綻の責任にあるにもかかわらず、離婚を迫ることは信義に反するというわけです。

したがって、あなたが離婚を望まない場合は、たとえ別居しても、離婚を拒絶すれば、その間は婚姻費用の支払を受けることができ、相手が高所得者であれば高額の婚姻費用を手にすることが期待できます。

他方、離婚するにしても、あなたが離婚に応じないかぎり相手は離婚することができないことから、あなたにとって相当有利な条件で離婚することができます。

つまり、自分の立場の優位性を正しく認識して、それを生かすことが大切です。

 

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