離婚に合意した相手方と離婚協議書を作りたい方へ
離婚を早期に成立させることに意義がある場合は,とにかく離婚届にサインを得て一日でも早く離婚の届をすることを目指すことも考えられます。
未成年の子どもがいるときは,その親権者を決めさえすれば,離婚の届出をすることができます。
離婚協議書を作成するメリット
しかし,そのような特殊なケースでない限り,離婚の成立に当たって,財産分与や養育費,慰謝料,面会交流といった離婚条件を取り決めておく方がベターです。
そうしないと離婚後にこれらをめぐって争いを続けることになるおそれがあります。
また,離婚の成立と同時にするからこそ好条件をとりつけることができるケースもあります。
そして,これらの取り決めは書面にしておく方が望ましいです。
口約束でも法的には権利義務は発生しますが,合意の事実を証明することが時にむずかしく,また,合意の内容が不明確になり,後々まで問題を残してしまうこともあります。
そのため,離婚協議書といったタイトルの合意書をとりかわしたうえで離婚の届出をするのが理想的です。
インターネットで「離婚協議書 書式」などのキーワードで検索すれば無数の見本が出てきますので,これをパッチワークのようにつなぎ合わせれば,それらしいものを当事者間でも作ることができます。
ただ,ご自分らの離婚には,それが比較的単純なケースであっても,何かしら特殊性があるはずであり,それにフィットした見本をインターネットで探し当てることは至難の業です。
もちろん,インターネット上の見本が正しいという保証もありません。
離婚協議書に不備があれば,せっかく合意して作成しても,考えていたとおりに権利義務が発生しないおそれがあります。
離婚協議書の作成を弁護士に依頼するメリット
そこで,離婚協議書の形式や内容のチェックのために,離婚事件の経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで,もっと好条件を求める余地があることが明らかになるかもしれません。
最終段階まで協議を進めていると,条件の再交渉がむずかしくなることもありますので,早めに相談した方がいいです。
もちろん,離婚協議書の作成を弁護士に依頼することもできます。
離婚協議書に不備がある場合の経済的な損失を考えると,多少費用がかかっても弁護士に作ってもらう方が賢明であることもあるはずです。
離婚協議書の作成をお勧めするケース
また,相手から財産分与や養育費などの金銭を支払ってもらうことを合意する場合には,公正証書という書面によって離婚協議書を作成した方がよいことがあります。
公正証書のなかに「支払わない場合には強制執行ができる」という内容の文言を入れておくことによって,将来,支払いがなされないことがあっても,わざわざ裁判を起こすことなく,直接,相手の預金や給与などの財産を差し押さえて,そこから回収することができます。
また,このように「支払わないと財産を差し押さえられてしまう」というプレッシャーを相手に与えることによって,相手が約束通りきちんと支払ってくる可能性も高まります。
公正証書は,各地の公証人役場で公証人に作成してもらうことができますが,公証人は中立的な立場であるため,公正証書の取り決めについて,ご自身に有利になるように手取り足取り教えてくれることはありません。
そこで,公正証書を作成すべきかや,どのような公正証書を作成するのがよいかについても,弁護士に早めにご相談いただくことをお勧めします。
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