離婚訴訟で,調停段階よりも1100万円ほど受取額が増えて和解が成立した事例【離婚解決事例46】
50代の元夫婦で,妻が依頼者。夫から申し立てられた離婚調停の途中から代理人として関与。
別居した夫から離婚を求められた妻は,離婚自体に納得ができない思いを持っていた。
妻は,夫の不貞行為を確信していたが,夫が不貞の事実を否認し,強行に離婚を求め続けたため,離婚の条件にも耳を貸さざるを得なかった。
しかし,長年専業主婦を続けてきた妻は月数万円のパート収入しかなく,しかも,心療内科の通院を余儀なくされており,提示された条件では今後の生活の経済的な不安を拭えないため,調停は不成立で終わった。
ほどなくして離婚訴訟が提起されたが,裁判所が早々に和解に向けた調整に舵を切るようになり,裁判所が提示した和解案が奏功して,最終的に調停段階よりも妻の受取額が1100万円増額した内容で和解離婚が成立した。
コメント
不貞の証拠として決定的なものではなく,判決を仰ぐことは一か八かの賭けになると考えられました。
和解では不動産の財産分与と数千万円の支払を受けることになりましたが,不貞の事実が認められないとなると,妻の経済的利益はこれよりも半減することが予想されました。
また,仮に不貞の事実が認められて離婚請求が棄却されても,いずれは離婚請求が認められることになり,その場合の経済的な条件はやはり今回の和解での条件を大幅に下回ることが懸念され,しかも,その間の婚姻費用も確実に支払われるとは限らないという事情もありました。
そこで,訴訟では,不貞行為に関する手持ち証拠は最後まで提示することなく裁判所の主導で和解を進めて少しでも好条件を得ることを指向しました。
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