離婚請求が判決で二度棄却されていた有責配偶者が協議離婚することができた事例【離婚解決事例39】

50代の夫婦で,夫が依頼者。夫婦の間の子どもはいずれも成人している。

 

妻と別居した夫は離婚を求め,調停も不成立となり訴訟となったが,他の女性と不貞関係にあるとして有責配偶者であるとの認定を受けて離婚請求は棄却された。

その数年後に夫は別の弁護士に委任して改めて離婚訴訟を提起したが,この時も敗訴に終わり,調停で定められた婚姻費用を支払う生活が続いた。

 

別居から9年ほど経過したときに相談を受け,受任することとなった。

 

離婚協議を呼びかけるも,妻は当初は難色を示したが,やがて離婚条件の協議へと発展し,最終的に公正証書を取り交わして協議離婚が成立した。

慰謝料の支払のほかに自宅不動産や退職金の財産分与が問題となる事案であったが,退職金については同居期間に相当する退職金の2分の1を退職金の受領後に支払うこととなった。

もっとも,支払がまだ少し先となることから,夏と冬のボーナス月に,その一部を前倒しで分割して支払う内容の取りきめを行った。

 

コメント

別居が長期化しつつあったものの,それに先立つ同居期間はその2倍ほどもあり,3度目の離婚訴訟に賭けるにはリスクが伴う事案でした。

そこで,可能であれば協議か調停での離婚を目指すことにしました。

 

最初,妻は離婚に応じない姿勢を示し,協議のテーブルについてもらうことも叶わない状況でしたが,時間をかけて,そして時間を置いて働きかけたことによって,ようやく協議に漕ぎつけることができました。

ここまでに一年弱もの月日を要しました。

その後の協議も半年ほどかかりましたが,結果的には,離婚訴訟で離婚が認められた場合とさほど遜色のない離婚条件で,協議離婚を成立させることができました。

手続を無理に進めて調停や訴訟となったとしても,またしても対立的に関係となり,3度目の離婚請求も斥けられるリスクが多分にありましたので,条件面ではある程度譲歩してでも協議で解決を図ろうとしたことが奏功しました。

 

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