面会交流を求められるも,間接的な交流にとどまる調停が成立した事例【離婚解決事例32】

【キーワード】面会交流

 

離婚が既に成立している30代の夫婦で依頼者は元夫。

 

元夫が離婚して3名の男児の親権者となり,離婚後しばらくは面会交流をしてきたが,その後これに応じないようになったところ,元妻が代理人弁護士を立てて面会交流を求める調停を申し立てた。

 

調停では,当初,担当調査官から面会交流をすぐにでも再開させるべきであり,調停では解決できず審判となった場合は,面会交流が命じられるであろうと示唆された。

 

しかし,離婚までの事情や,離婚後の経過,元夫が再婚することや子どもらがその再婚相手と養子縁組をすること,子どもらが面会交流を拒絶していることなどを主張した結果,この子どもらの意向を踏まえた面会交流とされるべきであるとの調査官の調査報告書が出された。

 

そして,この調査意見に沿うかたちで,当面は,直接交流は実施せず,元夫が元妻に子どもらの写真を定期的に送ることなどを定める調停が成立した。

 

コメント

 

まだ小学生程度であれば,子ども本人が面会交流に拒否的であったりしても,当然に面会交流をさせる義務がなくなるわけではありません。

 

親権者が再婚して再婚相手が子どもと養子縁組をした場合であっても同様です。

 

むしろ,「原則として面会交流をさせるべし」というのが裁判所のスタンスであるように思われます。

 

そのようななかで,面会交流が否定されたり写真や手紙を送るといった間接交流にとどまったりするか,それとも,あくまでも直接交流が義務づけられるかは,子どもらの年齢や成熟度はもちろん,子どもらのが面会交流を希望しない事情などが総合的に考慮されて判断されます。

 

したがって,これらのことを裁判所にいかにして効果的にアピールするかがポイントになります。

 

 

>>面会交流について

 

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