高所得者のための離婚相談
高額所得者の離婚
しかし,年収が数千万円に及ぶのは,何もプロスポーツ選手や芸能人といった有名人には限られません。
医師や不動産事業を営んでいる人,IT企業の経営者や役員,芸術家,作家など,高額所得者は少なくありません。
このような高額所得者の離婚の特徴として,以下の点が挙げられます。
高額所得者の婚姻費用・養育費
別居中の生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費を検討する際に,裁判所が作成した養育費・婚姻費用の算定表が実務でも活用されています。
婚姻費用と養育費のおおよその金額は,この算定表に双方の収入をあてはめて算定されます。話し合いや調停の場でも,この算定表が用いられるのが一般的です。
しかし,この算定表は給与所得者では2000万円まで,自営業者では1409万円までとなっています。
これを上回る高額所得者の婚姻費用や養育費については様々な考え方があります。
算定表の上限を僅かに上回る場合もあれば,遙かに上回る場合もありますが,いずれにせよ,所得が高まるに連れて,消費支出に向けられる割合が減るものと考えられることから,一定の貯蓄率も考慮して,婚姻費用や養育費を算出することになります。
要するに,算定表があてはまらないほど所得が多いからといって,その所得に応じて機械的に婚姻費用や養育費も多くなるわけではありません。
もっとも,そこでは,同居中の支出状況も考慮され,特に私立学校に通わせたり多額の費用がかかる習い事(スケートや日本舞踊,楽器など)をさせているような事情があれば,婚姻費用等の金額に影響してきます。
ケースバイケースで考える必要があり,裁判官によっても判断が分かれるところになってきますが,個別具体的な事情をいかに主張立証するかがポイントになります。
高額所得者の離婚に伴う財産分与
高額所得者の場合,財産分与についても注意すべき点がいくつかあります。
財産分与については,たとえ一方が専業主婦などで無職であったとしても,その分与の割合は2分の1ととされるのが原則です。
ただ,一方の当事者の特殊な技能や技術などによって財産が形成されたと評価される場合には,財産形成の寄与度が5:5ではないものとして,6:4や7:3といったように分与割合に傾斜がつけられることがあります。
また,高額取得者の場合,財産の内容も預貯金,自宅不動産,保険といったシンプルなものだけでなく,投資信託,株式,ゴルフ会員権,投資用不動産などなど多岐にわたります。
経営者の場合には自社株も財産分与の対象となり,株式の評価も問題となります。この自社株を夫婦それぞれが保有している場合は,離婚に際して買取の問題も生じます。
高額取得者が離婚する際には,分与の対象となる財産を正確に把握することが大切な出発点となりますが,その財産の評価や分与のしかたも争点となり得ますので,戦略的に取り組むことが必要となってきます。
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