自営業のための離婚相談
自営業者の離婚
自営業者の収入について
離婚では,養育費や婚姻費用といった局面で,双方の収入がポイントになることがあります。
この点,自営業者の離婚では,必ずしもその収入が客観的に明らかでないという特殊性があります。
給与所得者と違って,総収入も経費も判然としないところがあるためです。
そのため,実態から著しくかけ離れた低水準の所得の申告をしているケースが少なくありません。
そのような場合,売上のある口座の開示を求めたり,あるいは実際の支出面から,この程度の収入があると主張していくことがあります。
また,賃金センサスなどの統計上の数字から収入を認定することもあります。この場合はやや高めの収入になりがちです。
また,自営業者の場合,算定表を当てはめる際に,小規模企業共済掛金や減価償却費の扱いなども問題となります。
さらに,たとえば不動産業を家業として継いでいるような場合,婚姻前から保有している不動産は財産分与の対象にはなりませんが,その家賃収入などは婚姻費用や養育費を算定する際の収入にはなります。
いずれにせよ,給与所得者の場合に比べると,自営業者の場合,養育費などの算定が非常に専門的となって難問となることがあります。
強制執行が期待しがたいケース
婚姻費用や養育費の支払義務者が自営業者である場合,仮に婚姻費用や養育費を支払うよう命じられても任意に支払わないときに,その強制執行が奏功しないという事態も考えられます。
不動産といった固定資産がない場合,預金の所在なども明らかでないとなると,売掛金などの債権を差し押さえることが考えられますが,事業実態が不明の場合は,その術もないことになります。
このようなリスクがある相手と離婚する場合は,養育費といった離婚後の定期払を当てにするのは危険で,離婚までに,財産を確保する,あるいは一時金として支払を受けることがポイントになってきます。
自営業者が法人化した場合
なお,個人事業主が法人成りしたようなケースでは,形式的には給与所得者となりますが,養育費などの算定表を当てはめる際は,事業所得者としてその数字を適用する実務もあります。公私の区別がつきにくく,形式どおりに給与所得者として当てはめると不当に低い数字になることがあるからです。
このあたりはまさにケースバイケースになります。
また,会社形態となっている以上,会社名義の財産はまさに会社の財産であって,形式的には経営者個人の財産ではないことになりますが,事情によっては,個人の財産とみなされて,財産分与の対象とされることもあります。
もっとも,会社名義で金融機関から多額の借入をしている場合もあり,財産分与が懸案となることもあります。
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