「夫婦同姓」規定(民法750条),12月16日最高裁判所の判断は? 2015/12/11

 

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夫婦の別姓を認めていない民法750条が憲法13条,24条等に反するか否かが争点となっている訴訟について,12月16日に判決が予定されています。
(女性の再婚禁止期間を定める民法733条の合憲性が争点となっている訴訟も同日判決が予定されています。)

民法750条では「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」と規定されており,結婚をすれば,夫もしくは妻のいずれかの氏を選択することを迫られ,夫もしくは妻のいずれか一方が氏を変更せざるを得ないことになります。婚姻の際に氏を変更することに伴う不便・不利益については従前から指摘されており,法務省の法制審議会では,平成3年から見直しに関する審議を開始し,平成8年には,「民法の一部を改正する法律案要綱」において「選択的夫婦別氏制度の導入」が提言されました。
しかし,国民の間には様々な意見があるという理由により,改正案が国会に提出されるまでには至っていないというのが現状です。
法務省のHPには,この「選択的夫婦別氏制度」についての説明やそれに関するFAQ(よくある質問)をまとめたページがあります(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html)。
今回,最高裁がどのような判断を示すのか注目しています。

弁護士 辻 祥子

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