養育費の減額を求める調停を申し立てた結果,有意な減額が認められた事例【離婚解決事例22】
【キーワード】養育費の減額請求
30代で離婚。依頼者は元夫。
自らの不貞行為が理由となって離婚することとなったが,妻に求められるがままに養育費の支払を定めた公正証書を取り交わした。そこでは,毎月の養育費の支払に加え,賞与の大半を支払うこととされていた。
しかし,元夫が再婚し,再婚相手との間に子どもができたことから,養育費の支払を継続することが困難となり,元夫の代理人として,養育費の減額を求める調停を申し立てたところ,賞与からの支払がない形に改める調停が成立した。
コメント
従前の監護状況や別居の経緯などが激しく争われたケースでした。
ただただ離婚したいとの思いから継続的に支払うことが困難な養育費の取り決めをすることが多々あります。
しかし,あまりにも過大な養育費の支払を約束すると,離婚後に新たな人生を切り拓いていくうえでそれが重大な足かせになる危険性があります。
養育費の減額請求が認められるためには,養育費を取り決めた後に有意な事情変更が生じたことが要件となっています。
単に「支払が大変だから」という理由では減額請求は認められないので,離婚したいからといって支払を続けることが難しいような養育費の取り決めをすることは避けたいところです。
単に「支払が大変だから」という理由では減額請求は認められないので,離婚したいからといって支払を続けることが難しいような養育費の取り決めをすることは避けたいところです。
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