家庭裁判所調査官の意見を覆して父に幼児の監護権を認める審判を得た事例【離婚解決事例20】
【キーワード】子どもの監護権,引渡し
20代の夫婦。夫が依頼者。
2歳の男児を連れて別居するも,妻から子の引渡しを求める審判と保全処分を申し立てられた。
家庭裁判所調査官による調査が実施されたが,調査官の意見は,子どもの監護者には母(妻)の方が望ましいとして,子どもを妻に引き渡すべきであるというものであった。
しかし,審判では,この調査意見とは異なり,父(夫)を監護者とするのが相当であるとして子の引渡しを認めないとの判断が示された。妻が即時抗告したが,抗告審でも原審の判断が維持された。
コメント
従前の監護状況や別居の経緯などが激しく争われたケースでした。予期に反して調査官は母を監護者とすべきであるとの意見を示しましたが,審理終結までに調査意見の前提となる事実関係に疑義を呈する主張・立証を尽くした結果,無事,調査意見と異なる審判を得ました。
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