モラルハラスメント被害を主張して,判決で離婚慰謝料の支払が命じられた事例【離婚解決事例15】
【キーワード】モラル・ハラスメント(モラハラ),慰謝料
30代の夫婦。依頼者は妻。
妻はモラル・ハラスメント被害を継続的に受けてきたため子どもを連れて別居を敢行した。
夫が離婚に応じないため調停は不成立となり,離婚訴訟を提起した。
夫はモラル・ハラスメントの事実を否認して依然として離婚自体を争ったが,第一審では離婚が認められるとともに,夫に100万円の慰謝料の支払が命じられた。この裁定を不服として夫が控訴するも棄却されて一審判決が確定した。
コメント
不貞行為や暴力と異なり,平たく言えば「嫌がらせ」のような言動がくりかえされる夫婦間のモラル・ハラスメント被害は立証が困難ないし不可能であることが多いのですが,本件では主要な点についてはモラルハラスメントの事実が認定され,離婚請求が認容されました。
慰謝料も認められましたが,必ずしも十分な金額とは言えず,その点では「モラハラ被害」の立証の難しさを改めて認識させられました。
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