夫の離婚請求を斥ける勝訴判決を得た後に控訴審で有利な条件で和解離婚した事例【離婚解決事例12】
【キーワード】離婚訴訟,養育費
30代の夫婦。依頼者は妻側。
離婚を求める夫が妻子を置いて別居が開始した。夫は離婚調停を申し立てたが、離婚に納得できない妻が離婚を拒否したため、調停は不成立となり、夫が離婚訴訟を提起してきた。訴訟段階からの受任。
提訴時点で別居期間は1年6ヶ月と短かったものの、婚姻期間も3年、同居期間も8ヶ月と短かった。夫側は、子育てをめぐる婚姻前の約束を妻が反故にした,既に協議を尽くしたが対立が深まるばかりであったなどとして、婚姻関係は既に破綻していると主張してきたが、相手方の主張の矛盾点を突く主張立証などが功を奏し、全面的にこちらの主張を取り入れた勝訴判決を得た。
その後、夫は控訴し、結局、極めて高額の解決金や好条件の養育費(学費や医療費の一部負担)を得る内容の和解離婚が控訴審で成立した。
コメント
別居期間が十分でないと婚姻関係の破たんが認められない可能性があることを改めて痛感させられたケースです。
一審で勝訴して有利な状況に立ったことから,和解交渉にて好条件を引き出せたため、妻は控訴審で和解離婚する途を選択しました。
控訴審での勝訴も揺るがないものでしたが、たとえそうなっても,そのまま別居が続き,何年か経って改めて離婚を求められると,近い将来,夫の離婚請求は認められてしまいます。その時点では、これだけの好条件はまず得られません。新しい人生の再スタートを早く切るうえでも賢明な判断でした。
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