相手方がローンを返済する自宅不動産に無償で居住し,子どもの学費負担も約束させた事例【離婚解決事例06】
解決までの経過
夫、妻ともに30代。依頼者は妻側。
別居した夫から離婚調停を申し立てられた。夫は否定するも、依頼者は夫の不貞行為を確信し、これに関する証拠もあったが、決定的な証拠はなかった。
依頼者としても、もはや夫と復縁する気はなく、有利な条件で離婚できるよう調停で交渉を重ねた。その結果、①子どもが成人するまで今後約9年間、夫が所有し住宅ローンを返済中の自宅不動産に無償で居住することができ、また、②養育費として毎月の支払とは別に大学の入学金と初年度の授業料の半分を夫が負担することなどを条件とする離婚調停が成立した。
コメント
戦略的に調停に臨んだ結果、夫にとって、このような重い負担となる条件での離婚に応じさせることができました。
ただ、重すぎる負担を課すと、途中で約束どおり履行されなくなるリスクが高まります(離婚したい側は無理そうな条件であっても勢いで呑んでしまいがちです)。このリスクが現実化した場合には強制執行が可能ですが、それが奏功するとは限りません。
継続的な負担を相手方に課す場合は、どの程度の負担であれば履行が続けられそうか、そのあたりのさじ加減がポイントになります。
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