相手方がローンを返済する自宅不動産に無償で居住し,子どもの学費負担も約束させた事例【離婚解決事例06】

解決までの経過

 

夫、妻ともに30代。依頼者は妻側。

別居した夫から離婚調停を申し立てられた。夫は否定するも、依頼者は夫の不貞行為を確信し、これに関する証拠もあったが、決定的な証拠はなかった。

依頼者としても、もはや夫と復縁する気はなく、有利な条件で離婚できるよう調停で交渉を重ねた。その結果、①子どもが成人するまで今後約9年間、夫が所有し住宅ローンを返済中の自宅不動産に無償で居住することができ、また、②養育費として毎月の支払とは別に大学の入学金と初年度の授業料の半分を夫が負担することなどを条件とする離婚調停が成立した。

コメント

 

戦略的に調停に臨んだ結果、夫にとって、このような重い負担となる条件での離婚に応じさせることができました。

ただ、重すぎる負担を課すと、途中で約束どおり履行されなくなるリスクが高まります(離婚したい側は無理そうな条件であっても勢いで呑んでしまいがちです)。このリスクが現実化した場合には強制執行が可能ですが、それが奏功するとは限りません。

継続的な負担を相手方に課す場合は、どの程度の負担であれば履行が続けられそうか、そのあたりのさじ加減がポイントになります。

 

>>養育費について

 

>>女性のための離婚問題

 

離婚問題解決事例

姉小路法律事務所 当事務所の離婚問題の解決事例です。    
 

協議離婚

代理人として介入した結果,速やかな協議離婚が成立した事例

代理人弁護士として相手方と協議に臨み,約1か月で協議離婚を成立させた事例
 

婚姻費用,養育費

夫の不貞行為の動かぬ証拠をつかんで,算定表を遥かに上回る婚姻費用を獲得した事例

高額の婚姻費用の支払の継続を回避するために速やかに調停離婚を成立させた事例

養育費の減額を求める調停を申し立てた結果,有意な減額が認められた事例

婚姻費用において住宅ローンの負担や既払分が抗告審において正しく評価された事例
 

財産分与

離婚にあたって,財産分与として自宅不動産を取得し,住宅ローンの借り換えができた事例

相手方がローンを返済する自宅不動産に無償で居住し,子どもの学費負担も約束させた事例

2回目の調停が成立して,好条件の財産分与で離婚が成立した事例

夫からの隠し財産の主張を退け,反対に財産分与及び慰謝料を勝ち得た事例

財産分与において学資保険が問題となった事例
 

慰謝料,有責配偶者

調停で相手方の不貞行為の事実を有効に突きつけて,過分な財産を譲り受けた事例

夫の不貞行為により別居となったが,不貞相手から慰謝料を受け,夫から婚姻費用を得た事例

夫の不貞行為により別居となり,夫から慰謝料の支払いを受け,離婚が成立した事例

モラルハラスメント被害を主張して,判決で離婚慰謝料の支払が命じられた事例

有責配偶者からの離婚請求で調停離婚が成立した事例

不貞行為の慰謝料請求に対して相場よりも低額での和解が成立した事例

慰謝料請求訴訟を提起したことにより,交渉時より和解金が大幅に増額した事例  
 

離婚訴訟,離婚事由の有無

別居した妻から離婚訴訟を提起されたが,婚姻が未だ破綻していないとして勝訴した事例

夫の離婚請求を斥ける勝訴判決を得た後に控訴審で有利な条件で和解離婚した事例
 

DV(ドメスティック・バイオレンス)

DV(ドメスティック・バイオレンス)を離婚事由として,離婚が成立した事例

子供に対するDVを理由に離婚が成立した事例
 

子の引渡し,監護権,面会交流

妻が子どもとともに家を出て別居となったが,審判で子の引渡しと監護権を得た事例

幼い子どもの親権を父親が取得することができた事例

面会交流が中断していたが,月2回(うち1回は宿泊を伴う)の面会交流が認められた事例

家庭裁判所調査官の意見を覆して父に幼児の監護権を認める審判を得た事例
 

その他(離婚無効,親権者変更など)

無断で離婚届が提出し離婚が成立したため,離婚無効の確認訴訟を提起し,勝訴した事例

親権者変更の調停を申し立てて,父が幼い長女と二女の親権者変更を受ける調停が成立した事例
 
 
The following two tabs change content below.
姉小路法律事務所

姉小路法律事務所

姉小路法律事務所は,離婚,慰謝料,相続・遺言などの家族関係・親族関係の紛争(家事事件)に力を入れている京都の法律事務所です。なかでも離婚・慰謝料事件は,年間300件以上の相談をお受けしており,弁護士代理人として常時数十件の案件を取り扱っております。弁護士に相談するのはハードルが高いとお考えの方も多いかもしれませんが、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。男性弁護士・女性弁護士の指名もお伺いできますのでお申し付けください。 |弁護士紹介はこちら