妻が子どもとともに家を出て別居となったが,審判で子の引渡しと監護権を得た事例【離婚解決事例02】
解決までの経過
夫は40代,妻は30代。依頼者は夫側。
妻が7歳と8歳の子どもらとともに依頼者と別居して,子どもらの監護を開始したが,依頼者が,子の監護者の指定と子の引渡しの審判とその保全処分を申し立てたところ,これらの申立てがいずれも認められた。
コメント
連れ去りなどの事情がない限り非監護親に監護権を認める審判がくだることは珍しいのですが,本件は,別居から申立てまでの間に特殊な経過があり,これが結果にも影響しました。
しかし,この結果とは裏腹に,小学校低学年くらいまでの子どもの場合は,監護者が決められるに当たっては,監護を継続している側がやはり有利な立場にあることを再認識させられた事案です。
本件では,まだ幼いとはいえ,子どもらの意向・気持ちも監護者を指定する際の重要な考慮要素とされました。
このケースではそれがプラスに作用しましたが,その発達段階が進んでいない場合は,父母に対する忠誠葛藤などの繊細かつ複雑な心理状態にある子どもの心情を正確に推し測ることは容易ではありません。
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