ご自身が医師の方のための離婚問題
財産分与
夫婦のいずれかの名義の不動産や預貯金,保険(解約返戻金),有価証券,動産(貴金属,美術品など),自動車などが財産分与の対象となり得ることは一般的なサラリーマンの場合と同様です。
しかし,あなたが医師である場合は高収入を得ていることから,夫婦共有財産が多額になっていることが考えられます。
夫婦のいずれも医師で双方が高収入であるというケースもありますが,相手方が専業主婦やパート勤務などのため収入に格差があるケースもあります。
財産分与の割合については,2分の1ずつとするのが大原則とされていて,たとえ相手方が専業主婦であったりパート収入しかない場合であっても, 2分の1の財産分与を請求できるとされることが多いです。
しかし,あなたが医師として,その専門性や特殊な能力・技能によって高収入を得ていて,それによって高額の資産が形成されたと認められる場合は,この2分の1ルールが修正され,あなたの分与割合の方が大きくなることもあります。
分与割合が5:5ではなく、6:4さらには7:3とされれば、分与すべき財産はかなり抑えることができます。
そこで,分与割合を少しでも高めるために,自らの才覚や技能ゆえに多額の資産を築くことができたことを説得的に主張立証する必要があります。
また,結婚前に既に多額の貯蓄があった場合は,これは特有財産であるとして財産分与の対象から外すこともできます。
ただ,それが夫婦共有財産ではないことの立証責任があるため,適切に主張・立証することが求められます。
婚姻費用・養育費
別居中の生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費を検討する際に,算定表と呼ばれる標準的な算定方式があり,家庭裁判所でも,基本的にはこの算定表・算定方式に即して,婚姻費用や養育費が算出されます。
協議でまとまらず,家裁で審判や判決を仰ぐとなっても,この算定表から金額が求められることから,協議や調停の段階で,この算定表に基づいて合意に達することも少なくありません。
この算定表では双方の収入を当てはめることになりますが,給与収入と事業収入によって見るべき数字が違ってきますので,注意が必要です。
開業医であるものの,医療法人とはされていない場合は後者の収入になります。
両方の収入があるケースもあり,その場合は,一方の収入を他方の収入に換算してまとめて算定表を当てはめます。
また,この算定表は,給与所得者では2000万円,自営業者では1409万円までとなっていますが,医師の場合,それ以上の収入を得ているケースも少なくありません。
その場合,この上限とみなして計算することもありますが,算定表の元になっている計算式から算定することもあります。
また,お子さんを私学に通わせている場合などは,この算定表から導かれる数字に,その費用が上乗せされることがあります。
いずれにせよ,かなり高額の婚姻費用や養育費になることが多く,特に離婚が成立するまでの婚姻費用の負担が重くのしかかることがあり,少しでもこれらの金額を抑える工夫,ひいては早期の解決に向けた工夫が必要になります。
医療法人の財産
勤務医ではなく,医療法人を経営している場合,医療法人名義の財産が存在します。
医療法人は,あなた個人とは別の法人格を有していることから,この医療法人名義の財産が財産分与の対象とされることは原則としてありません。
もっとも,医療法人の経営の態様によっては,その医療法人が実質的には個人の経営であると評価されて,形式上は医療法人の資産であっても,これを財産分与において考慮できるとした裁判例もありますので注意を要します。
医療法人の出資持分
また,平成19年4月1日以降に設立された医療法人では,医療法の改正によって出資持分を観念することができなくなったため,夫婦共有財産が拠出されて医療法人が設立・開業されたとしても,出資持分というものを観念して財産分与の対象とされることはありません。
他方,平成19年4月1日よりも前に設立された医療法人の多くには出資持分があります。
この持分は医療法人の社員が出資額に応じて取得するもので,この出資の原資が夫婦共有財産であった場合は,この持分についても財産分与を請求される可能性があります。
この持分については,定款の規定があれば退社の際に持分に応じて払戻しを請求することができます。
この出資の払戻しが,出資額の限度で認められるのか,あるいは出資した割合による払戻しが認められるのかについては争いがありますが,後者とする裁判例が多いようです。
いずれにせよ,高額になり得ますので,資金対策等を講じる必要があります。
また,退職金の規定を設けている医療法人があり,その場合は,支給前であっても,この退職金も財産分与の対象となり得ることにも注意を要します。
医療法人の経営
小さな規模の医療法人を運営する場合,相手方やその親族が医療法人の社員(株式会社における株主に相当します)や理事になっているケースがあります。
相手方やその親族が医療法人の理事となっている場合,その任期の途中で役員を解任するためには,社員総会の決議が必要とされています。
離婚問題は解任の正当な理由には必ずしもなりませんが,正当な理由がなくとも解任すること自体は可能です。
ここで重要なことは,解任するためには,社員総会の決議が必要であるということです。
任期満了を受けて再任する,再任しないを決める際も同様です。
そして,医療法人における社員総会では社員ひとりひとりに一議決権が与えられることになっています。
株式会社では,保有する株式数に応じて議決権の数も変わってきますが,医療法人の社員はひとりひとりが同じ議決権を有しているという特殊性があります。
そのため,社員の多数派を形成しておかないと,医療法人の理事の顔ぶれを刷新することもできなくなり,難しい状況に追いやられますので,特に注意を要します。
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