財産分与において学資保険が問題となった事例【離婚解決事例28】
【キーワード】財産分与 学資保険
40代の夫婦。妻側が依頼者
夫が離婚調停を申し立てるも,離婚条件で折り合いがつかず,別居が長期化したなかで,夫が離婚訴訟を提起してきた時点で妻から相談を受けて受任することに。
争点は財産分与で,別居後に妻が学資保険金を受領していることから,その分は妻が取得した計算で夫が財産分与を求めてきた。
しかし,妻はまさに私学に通う子どもの教育費としてこれを費消しており,しかも調停が成立していた婚姻費用では夫が特別費用として学費を負担することになっていなかったことなどもあって財産分与の対象とはならない旨を主張したところ,この主張が通るかたちで訴訟上の和解が成立した。
コメント
財産分与の基準時は別居時とされることが実務では一般的で,これを形式的に貫くと夫の主張が正しいことになりますが,実質的に考えると妻の言い分に理があることは明らかです。
訴訟提起時には子どもらは既に社会人となっていることから養育費は問題とならず,したがって,早期に離婚が成立すれば夫は婚姻費用の分担義務も免れるというメリットもあったことから,早期に解決に至りました。
ただ,学資保険は,これを対象から外すことについて合意ができないかぎり,財産分与の対象となります。そのため,将来の教育費のプランにも影響を及ぼしうることから注意が必要です。
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