財産分与
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1.財産分与とは
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婚姻関係の解消の一環として,夫婦が婚姻期間中に形成した財産を清算する必要があります。これを「財産分与」といいます。財産分与を具体的にどうするかについても夫婦で話し合って決めるのが原則となります。話し合いさえまとまれば,どのような条件の財産分与も可能です。
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しかし,話し合いがまとまらないときは,やはり家庭裁判所の調停や審判,訴訟で解決を図る必要があります。裁判所が財産分与の額や方法などを定めるときは,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮すると民法で定められています。
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財産分与のしかたについての規定は実にこれだけしかありません。つまり,実際にどのように分与するかについて法律には具体的な手がかりはなく,様々な事情から事案に応じて判断されることになります。
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この財産分与もまた,養育費などと同様,離婚が成立した後にとりあげることができます。しかし,離婚成立から2年が経過すると財産分与を求めることができないものとされているので注意を要します。
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2.財産分与の対象財産
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財産分与の対象は「双方がその協力によって得た財産」です。
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現金や預貯金,不動産,株式などの有価証券,貯蓄型の保険,家財道具,退職金などが対象となりえます。
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貯蓄型の保険
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解約した場合に解約返戻金が発生するような貯蓄性のある保険は,財産分与の対象になります。その場合,実際に解約して解約返戻金を折半することもありますが,どちらか一方が保有し続けてその代わりに解約返戻金の半額に相当する金員を支払うことで処理することの方が多いです。細かいことですが,婚姻前から加入していた保険の場合は厳密には婚姻の前後に支払った保険料の割合に応じて調整することになります。
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離婚に際して保険契約者の名義変更をする場合は,相手方の協力が必要となります(書類に署名押印したり印鑑登録証明書を用意したりするなど)。
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ただ,夫婦の関係が非常に悪化し,離婚後に協力を取りつけることが難しい場合もあります。そのような場合は協議離婚であれば離婚届の取り交わしの席で,調停離婚であれば調停成立の際に調停委員を介して必要書類のやりとりまで済ませておくのが無難です。
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実質的共有財産,特有財産
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また,たとえ一方の単独名義となっていても夫婦が協力して形成した財産であるという実質があれば財産分与の対象となります。これを「実質的共有財産」といいます。反対に,婚姻前からそれぞれが保有する財産や,婚姻期間中であっても例えば相続によって取得したような財産は「特有財産」と呼ばれ,財産分与の対象とはなりません。「双方がその協力によって得た財産」ではないので対象外となるわけです。
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ただ,実際には夫婦の実質的共有財産なのか特有財産なのかがはっきりしないことも少なくありません。夫婦のいずれに属するかが明らかでない財産は,法律によって夫婦の共有に属するものと推定されますので注意を要します。たとえば,相続したお金を家計収支のために日常的に使用している預金口座に混在させてしまうと,夫婦の共有財産と特有財産の区別がつかなくなるおそれがあります。婚姻期間が長くなってくるとなおさらです。そのため特有財産であると証明できないと夫婦の共有財産と推定されてしまいます。ですので,婚姻前からの預金や婚姻中に相続した財産などは家計とは明確に区別して管理する(互いの出し入れがないようにする)方が無難です。
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ちなみに,婚姻前の段階で離婚した場合を想定して,どのような注意や工夫が要るかを相談にし来られる方もいらっしゃいます。
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また,婚姻中に形成した財産の清算が財産分与ですので,財産として残っていないものについては原則として財産分与の対象にはなりません。時々,結婚式の費用を一方が負担した場合に,離婚することになった以上,その分の精算を求めたいという相談をお受けしますが,財産分与として主張することは難しいです。もっとも,一方が個人的に使い込んでしまったような場合はその分も残っているものとして財産分与を考えるケースもあります(使い込んだ方の取り分が少なくなるなど)。
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扶養的財産分与
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これまでみてきた財産分与は「清算的財産分与」といって,夫婦が婚姻期間中に形成した財産を清算するというものでした。財産分与には,これとは別に「扶養的財産分与」と呼ばれるものもあります。たとえば妻が専業主婦であったため収入を得る途が簡単にみつかりそうになく離婚すると妻がたちまち経済的に困窮するような場合,そのような妻の離婚後の扶養という意味合いで夫が一定の給付をするというものです。
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清算的財産分与では妻がめぼしい財産を受け取ることができないケースで特に問題となります。具体的には夫が妻に一定期間,数万円ずつ支払うといった形になることが多いのですが,裁判例では,夫名義の建物に住む権利を認めた事案もあります。
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この扶養的財産分与の裁判例は,熟年離婚で妻が長年専業主婦であったり病気を抱えていたりする事案が多いのですが,最近は若い夫婦の離婚でも,妻が乳幼児を抱えていて直ちに仕事に就くことができないようなケースでも主張されることが多くなってきました。
解決事例(財産分与)
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3.財産分与の手続
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財産分与は,(元)夫婦の一方が他方に請求する形を取りますが,財産分与について話合いがまとまらない場合,家庭裁判所に財産分与を求める調停の申立てができます。ただし,離婚後の場合は,離婚が2年以内にしなければなりません。
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離婚前の場合は,離婚調停の中で財産分与も含めて採り上げることができます。
調停の申立て方については,以下の裁判所のウェブサイトなどが参考になります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html
妥協点が見つからず調停が不成立になった場合,審判手続に自動的に移行します(これに対し,離婚調停が不成立となった場合は,自ら離婚を求める訴訟を提起しなければ離婚訴訟へと進展しません)。 審判では,裁判官(審判官)が,当事者双方がその協力によって得た財産の額など一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうかや分与の額・方法について判断を下します。 -
4.財産分与の基準時
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財産分与の方法についての法律の取り決めには「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」というものしかありません。このように財産分与の明文のルールがないに等しいことから,裁判例や裁判実務の運用などを事案ごとに当てはめるしかないのですが,その裁判例も必ずしも絶対的なものではありません。
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ここが離婚事件の難しいところであるとともに醍醐味でもあります。どれだけ事案に即した法的主張を説得的に展開できるかがポイントになります。
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この,どの時点の財産を分与の対象とするかは「財産分与の基準時」の問題で,これを別居時とするのが一般的です。
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別居後に一方が築いた財産は夫婦が「その協力によって得た」とは評価しがたいという考え方に基づきます。もっとも,ずいぶん古い最高裁の判例には判決時というものもあります。もちろん,お互いが納得すれば,この基準時に縛られることはなく,自由に分与のありかたを決めることができます。また,夫の女性関係が別居からほどなくしてのことであれば,夫は有責配偶者となって,そもそも夫からの離婚請求が簡単には認められなくなる(これも裁判例によるルールです)可能性もあります。その場合,妻は「この条件なら絶対に離婚しない」と迫ることもできます。
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つまり,財産分与に関するルールを度外視した,きわめて有利な立場で財産分与も含めた条件の話をすることもできます。
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5.財産分与の方法
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財産分与の割合,つまり夫婦共有財産をどのように分けるかについては,2分の1ずつとするのが原則です。「2分の1ルール」などと呼ばれることもあります。
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ただ,一方の収入がきわめて多いケースでは,単純に折半とされないこともあります。たとえば医師や作家,プロスポーツ選手,芸能人などで高額所得者である場合,その収入は相手方の支えによるものというよりも個人の技能に負っている部分が大きいためです。2分の1でなくどのような割合にするかはケースバイケースで決まります。
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また,裁判例には,婚姻前から各々が収入を得て,婚姻後もそれぞれが各自の収入,預貯金を管理し,それぞれが必要な時に夫婦の生活費用を支出するという形態をとっていたことが認められ,一方が収入を管理するという形態にないといった事情がある場合は,それぞれの名義の預貯金等についてはそれぞれの名義人に帰属する旨の合意があったとして,各個人名義の預貯金等は清算的財産分与の対象とならないとするものもあります。
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