離婚調停を申し立てられた方へ
いきなり,あるいは事前の予告のもとに,離婚調停が申し立てられたという通知が家庭裁判所から届くことがあります。
裁判所からの封書には,求める調停離婚の内容や簡単な理由が記された調停申立書の副本とともに,第1回期日が指定された期日呼出状が入っています。
また,期日に出席するかどうかや,調停申立ての内容について意見を書くための書類も同封されていて,期日までに事前に返送するよう求められているはずです。
調停を申し立てられた時にとるべき行動
そもそも離婚したくない場合や,調停申立てまでの経緯に不満がある場合に,決められた日時に裁判所に行かないことはもちろん,何の連絡もしないといった態度をとる人もいます。
ただ,これはあまり得策ではありません。
念のため,もう一度期日(第2回期日)を設定することもありますが,今度も同じような態度をとれば,次回期日には確実に調停は不成立となります。
そうすると,相手がどうしても離婚したい場合,相手は離婚訴訟を提起することになります。
相手が調停では柔軟な解決を目指していたにもかかわらず,訴訟になると態度を硬化させてしまって,お互いにとって好ましくない結果になるケースもよくあります。
離婚したくない,これまでの経過に不満があるといったことも調停委員に話せばよいので,一度は調停に出ることを基本的にはお勧めします。
調停への参加が難しい場合にとるべき行動
ただ,調停に出ようにも,仕事などのために,指定された第1回期日に家庭裁判所に出向くことがむずかしいこともあります。通常,第1回期日は,裁判所や申立人である相手の都合だけで申立てから一月前後先の期日が一方的に指定されるため,往々にしてこのようなことが起きます。そのような場合は,その日時には出席できないことを裁判所に伝えればよいのです。
連絡を受けた裁判所は,第1回期日を変更させることもありますが(こちらの都合も確認して第1回期日を決め直します),相手だけが出頭して第1回期日は予定どおり開かれることもあります。
つまり,第2回期日から実質的には参加することになります。
そうなると第1回期日には相手からのみ調停委員は話を聞くことから,自分に不利にならないかと心配に思う人もおられますが,多くの調停委員は一方だけから話を聞いてそれを真に受けることはありませんので,そういった懸念は無用です。
遠方の裁判所に出向くことなく調停をする方法
調停を申し立てる場合の裁判所は,相手方の住所地を管轄する家裁になるのが原則です。そのため,相手方と別居して遠く離れて暮らすようになった場合,こちらから調停を起こすとなると,遠方の裁判所まで出向くことが物理的・経済的にネックになり得ます。
かといって,その遠方に事務所がある弁護士を代理人にするのも難しいです。十分な打ち合わせができないことも多いでしょうし,また,家事調停では弁護士を代理人につけても本人の出頭が求められることもあります。
ただ,遠方の裁判所に調停を申し立てる場合は,電話会議,さらにはテレビ電話会議にて調停に参加する余地があります。後者は,自分は最寄りの家裁に出向いて,そこでテレビ電話につないでもらって,動画で調停に参加するというものです。弁護士を代理人に立てるのではなくご本人で調停を申し立てる場合はテレビ電話会議によることが多いと思います。
もっとも,電話会議やテレビ電話で調停に臨む場合は,やはり「アウェー」感が強いのも事実です。
したがって,早々に不成立とすべきケースとは違って,調停で解決を図るべき事案では,時には遠方であっても敢えて出向く方が早期の解決を期すことができ,むしろリーズナブルな結果となることもあります。このあたりの見極めも大切になってきます。
調停離婚を弁護士に依頼するメリット
離婚に応じるかどうかや離婚条件について事前に書面で回答することが求められますが,この書面は相手もみることができますので,何をどのように書くかに注意を払う必要があります。
調停を申し立てられたことによって新たに重要な局面に入ったと言えますので,今後どのように対応すべきかを考えるために離婚調停に詳しい弁護士に一度相談なさることをお勧めします。
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