現金の財産分与

大川先生 時々,預貯金ではなくまとまった現金を自宅に保管している夫婦もいます。タンス預金ですね。これも夫婦で形成したものであれば財産分与の対象になります。
ただ,預金とちがって現金はその有無や金額が形跡として残らないことが多いことから注意を要します。
実際にあったケースですが,別居後,相手方が居住している自宅に立ち寄った折りに押入れの中に数百万円の現金が隠してあるのを発見したのですが,この時はそのまま触れないでおきました。ところが,後日,再び立ち入った時にこのお金は跡形もなく消えていたのです。このような場合,いくら押入れの中に数百万円の現金があったと主張しても,相手方に否認されたら最後,追及するすべは残されていないことになります。

 

 

解決事例(財産分与)

   
 

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姉小路法律事務所

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