医師のための離婚相談

 医師の離婚

コラム104医師の離婚の場合,サラリーマンや公務員の場合とは異なる問題がいくつかあり,注意が必要です。

 

医師の離婚と医療法人の財産

 

預貯金や保険(解約返戻金),有価証券,動産(貴金属,美術品など),自動車,不動産,退職金などが財産分与の対象となり得ることは,サラリーマンの場合と同様ですが,医師の場合,財産の多くが医療法人名義で保有されていることがあります。

法人と個人の資産とは,法律上区別するのが建前なので,夫の資産として財産分与を受けることができないようにも思われます。

しかし,医療法人の経営の態様等から,その医療法人が実質的に個人の経営であると認められる場合には,形式上は医療法人の資産であっても,これを財産分与において考慮できるとした裁判例があります。
したがって,実質的に個人開業と同じであると言えるようなケースでは,医療法人の資産についても,財産分与を求めることができる場合があります。

 

そのため,医療法人名義の資産も含めて,財産状況を正確に調査する必要があります。
特に,病院やクリニックの不動産を医療法人名義で所有していることがあり,固定資産納税通知書,名寄帳,医療法人の決算報告書などで調べることになります。
また,医療法の改正により,持分のある医療法人は設立できなくなりましたが,改正前の平成19年4月1日以前に設立された医療法人の大半には持分があります。

 

この持分は医療法人の社員が出資額に応じて取得するものですが,例えば夫が全ての持分を有している場合,この持分についても財産分与を請求することが可能です。
この持分については,定款の規定があれば,退社の際に持分に応じて払戻しを請求することができます。
この出資払戻しが,出資額の限度で認められるのか,出資した割合による払戻しが認められるのかについては争いがありますが,出資した割合による払戻しを認めている裁判例が多いようです。

 

また,退職金の規定を設けている医療法人があり,その場合はもちろん退職金も財産分与の対象となりますので,医療法人の決算報告書や就業規則を確認する必要があります。

 

医師の離婚と医業経営

上述した出資持分のある医療法人を運営する医師の場合,医療法人の持分も財産分与の対象となることがあります。
また,夫婦で出資して医療法人を経営している場合など,医療法人の持分を夫婦で保有している場合もあります。一方または双方の親が,医療法人の設立時に出資の形で資金援助をし,持分を有していたり,役員に就任している場合も珍しくありません。

 

医療法人の持分は,財産であると同時に,医療法人の経営権に直結する地位でもあることから,離婚の際に,こうした持分をどうするか,退社する場合の出資持分払戻をどうするか,という問題を解決しておかないと,離婚後の医療法人経営がトラブルを抱えることになりかねないため,注意が必要です。
また,配偶者を医療法人の理事等の役員にしたり,従業員として雇用しているケースが多いのですが,離婚した場合に,それを理由に元配偶者を解任したり解雇したりすることが問題となります。

 

①元配偶者が従業員の場合

離婚のみを理由とした解雇はできません。なぜなら,労働者の解雇には合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされ(労働契約法16条),離婚だけでは合理的な理由があるとはいえないからです。

離婚したからというだけで解雇してしまうと,不当解雇として元配偶者から損害賠償を請求される可能性があります。

 

②元配偶者が役員の場合

役員を任期途中で解任するときは社員総会の決議が必要です(医療法48条の3第7項)。
こうした手続をとらずに元配偶者を解任してしまうと,不当な解任として,やはり,元配偶者から損害賠償を請求される可能性があります。
また,解任決議には過半数の社員(出資者)の賛成が必要であることから,医療法人の出資と絡んで複雑な問題が発生することがあり,特に注意が必要です。

 

医師の離婚の場合の財産分与の割合について

財産分与の割合につていは,2分の1ずつとするのが原則で,最近では妻が主婦である場合も,この原則が適用されることが多いです。

 

ただし,配偶者の専門性や特殊な能力・技能によって特に高額の資産が形成されたと認められる場合,この2分の1の原則が必ずしもあてはまらず,その場合には,資産形成に対する寄与分に応じて,2分の1を下回る割合での財産分与となる場合があります。
医師も専門職であることから,財産分与においてこうした考慮がなされることがあります。
裁判で認められた具体例
夫が医療法人の理事長として医療施設を経営しており,その手腕や能力による寄与度が大きいとして妻の分与割合が2分の1を下回ったケースもあります。

 

医師の婚姻費用や養育費

別居中の生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費を検討する際に,裁判所が作成した養育費・婚姻費用の算定表が実務でも活用されています。

婚姻費用と養育費のおおよその金額は,この算定表に双方の収入をあてはめて算定されます。話し合いや調停の場でも,この算定表が用いられるのが一般的です。

ところで,この算定表にあてはめる当事者の収入は,「給与」と「自営」とで異なっています。医師の場合,勤務医であれば算定表の給与収入のところ,開業医であれば自営収入のところにあてはめます。また,どちらも同時に得ている場合があり,注意が必要です。

 

算定表は,給与所得者では2000万円自営業者では1409万円までとなっていますが,医師の場合,それ以上の収入を得ている高額所得者であることも珍しくありません。
このような算定表にあてはめることができない場合の婚姻費用や養育費の算定方法については様々な考え方があります。また,算定表の上限を僅かに上回る場合もあれば遙かに上回る場合もあります。
同居中の支出状況なども考慮されることが多く,ケースバイケースで考察する必要があります。

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