みなさま,メモのご用意を -法律相談を有効に活用するために- 2016/5/20

 

コラム 49 みなさま,メモのご用意を -法律相談を有効に活用するために-  2016/5/20

 

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当事務所に法律相談にお越しになる方の中には,別の弁護士に相談した後に私のところに来たという方もおられます。
相談の途中から「以前に相談した弁護士からは,このように言われたのですが…」と別の弁護士の見解や助言内容をおっしゃることがあります。そして,その中に時々「普通の弁護士なら絶対にそんなことは言わない内容」が含まれていることがあります。
また,私のところに複数回相談に来られる方もいらっしゃいます。そんなとき相談者の方が「前の相談のときに辻さんから××と聞いたので…」とおっしゃることがありますが,その「××」は決して私が言うはずがない内容のことがあります。
離婚の法律相談は,子どものこと(親権,面会交流),お金のこと(婚姻費用,養育費,財産分与,慰謝料)など内容が多岐にわたります。相談時には一度にたくさんの情報をお伝えするので覚えきれなくて当然です。また,時には法律論の説明も含まれており,一度聞いただけでは理解が難しい内容もあります。さらに「Aの場合だとこうだけど,Bの場合はこうなります」とか「原則はこうだけど,Aという状況なら例外的に…」といった場合分けをした説明をすることもあり複雑です。正直,覚えきれないですよね。分かります。

だから,メモをして下さいね。

実は,法律相談にお越しになる中で,メモをとる方は少数派です。
その時は,理解した,覚えた,と思っても一晩寝るとあやふやになってしまうこともあります。
一度に多くの情報(しかもその方にとって重要な)をお伝えしたのに,メモをとっておられないような場合には「あ,あの,メモとらなくて大丈夫ですか…?」と心配になってきいてしまうことがあります。
時間と労力をつかって相談に行ったのに,助言内容を忘れてしまったり,あやふやになって誤った理解をしてしまったのではもったいないです。
みなさま,相談の際はメモのご用意を。

弁護士 辻 祥 子

 

 

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