離婚に伴う年金分割 -年金制度一元化に伴う注意点- 2016/5/13

 

コラム 47 離婚に伴う年金分割 -年金制度一元化に伴う注意点-  2016/5/13

 

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平成27年10月1日,会社員等が加入している厚生年金と公務員等が加入している共済組合の年金制度が一元化されました。

この一元化により,離婚にともなう年金分割の手続に影響がでています。

まず,平成27年9月30日以前に発行された「年金分割のための情報通知書」が使用できなくなりました。  ずっと前から離婚を検討していて平成27年9月30日以前にすでに情報通知書を取得されていた方は,新たに取得する必要があります。ご注意下さい。
もっともこれには例外があり,平成27年9月30日以前に,離婚調停,離婚訴訟の申立を済ませており,その手続で離婚が成立した場合は,平成27年9月30日以前に発行された情報通知書であっても使用可能です。(裁判所に申立が平成27年9月30日以前であったことの証明書を発行してもらい,年金分割の手続の際にその証明書を添付します)

次に,これは一時的なことかもしれませんが,年金分割のための情報通知書を発行に時間がかかっています。以前は,発行の申込書を提出してから2~3週間程度で情報通知書が発行されていました。
しかし,一元化された後は,申込書を提出してから情報通知書が発行されるまで概ね1ヶ月以上かかっています。
せっかく当事者間で離婚協議が整ったのに,情報通知書が手元に届いていないばかりに離婚の成立に待ったがかかってしまう…という事態にもなりかねません。情報通知書は早めにご準備下さい。

弁護士 辻 祥 子

 

 

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