慰謝料

大川先生 不貞・不倫の慰謝料について詳しくはこちら>>>

1.慰謝料とは

 慰謝料とは,離婚の場合に即して平たく言えば,不法行為によって受けた精神的な苦痛の金銭的評価のことです。

 暴力などの不法行為自体で受けた精神的苦痛と婚姻関係が破綻し離婚を余儀なくされたことの精神的苦痛の双方を含みます(理論的には区別できますが,この双方が一括して認定されることが多いです)。 
 したがって,離婚のケースで慰謝料の支払義務が生じるのは,相手方に何らかの不法行為が成立する場合(不貞行為や暴力が典型例です)ということになります。

 協議離婚は,性格の不一致やが原因となって協議離婚することになった場合,が認められることもありますが,による離婚手続のところでご説明したような不法行為が成立離婚事由がないケースでは,法的には慰謝料が認められない可能性が高いといえます。

 

2. 慰謝料の相場

 慰謝料額に相場があるわけではありません。問題となる行為が行われていた期間や頻度,程度,婚姻期間などの諸事情を総合的に考慮して決められます。

 まさにケースバイケースで,裁判官によっても判断が異なりうるため,慰謝料額を予想することは難しいです。

ただ,これまでの裁判例をみると,300~500万円といった高額な慰謝料が認められるケースは稀です。
暴力や不貞行為があっても判決で認容される慰謝料額が100~200万円にとどまることは珍しくありません。

3.慰謝料請求が認められるためには

 暴力や不貞行為などを理由に慰謝料請求をする場合,相手方が,それらの事実を認めないケースがよくあります。
協議や調停を経ても平行線を辿ると,争いは訴訟にまで進展することがありますが,訴訟では,慰謝料を請求する側が,暴力や不貞行為などの事実を立証する必要があります。十分な立証ができない場合は,判決では,そのような事実がないものとして扱われます(このことを「証明責任を負う」と言います)。

 そこで,相手方が否認する場合(否認することが予想される場合)は,暴力や不貞行為などの事実を証明できる証拠を得ることが極めて重要になってきます。このような証拠がないために泣き寝入りせざるを得なかったケースは本当にたくさんあります。

不貞行為とは,自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係をもつことであるとされています。ですので,例えば,デートをしている模様の写真だけでは必ずしも十分ではありません。興信所に依頼し,2人がホテル等へ出入りする姿を写真などで撮影できれば,決定的な証拠となりえます。

そのほかにも,不貞相手に宛てた手紙やメール,不貞の事実を書き綴った日記等も有力な証拠となります。本人が不貞行為を認めている様子を録音することも考えられます。
暴力の場合は,受傷箇所を日付入りで撮影した写真や,受傷してから極力時間を空けずに交付を受けた医師の診断書などが強力な証拠となります。暴力のケースでは難しいですが,このように,訴訟での利用を視野に入れて確実な証拠を準備していくことが,後日,相手方に慰謝料請求をする場合に活きてきます。確実な証拠を周到に準備していくには,やはり,法的な専門知識と実務経験を備えた弁護士に相談しながら慎重に進めていくのが賢明です。

4.慰謝料請求権の時効

すでにご説明したように,慰謝料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権であるところ,この不法行為債権は,何もせずに3年間経つと時効にかかってしまいます。この3年間という期間は離婚の時点からスタートします。

5.不貞行為の相手方に対する慰謝料請求

 不貞行為の相手方に対しても,慰謝料を請求することができます。先ほど,慰謝料は不法行為に基づく精神的な損害であるとお話ししましたが,不貞行為の相手方は夫(妻)と共同して不法行為をしたと評価されるためです。共同不法行為をした夫(妻)と不貞行為の相手方は,妻(夫)に対して,連帯して慰謝料を支払う義務を負います。「連帯して」というのは,次のような意味です。例えば,200万円の慰謝料が認められる場合,一方が150万円支払えれば,他方の責任も残り50万円になります。それぞれに対して,200万円ずつを請求できるわけではありません。

 双方が全額の責任を負いますので,どちらか一方に対してだけ,全額(200万円)を請求することも可能です。慰謝料を請求する場合は証拠が大切であることは既にお話ししましたが,不貞行為の相手方に対して慰謝料請求する場合には,夫(妻)との不貞行為の相手がまさにその人物であることを示す証拠が必要であることに注意を要します。

夫(妻)が誰かと不貞行為をしている確かな証拠があれば夫(妻)に対しては慰謝料を請求できますが,その不貞行為と相手方とを結びつける証拠がないと,相手方には請求できないおそれがあります。

また,その人物の氏名や住所が分からないと,調停や訴訟で責任追及することはできません(なお,その人物の携帯電話の番号が分かる場合は,弁護士が関与すれば,氏名等が判明する可能性があります)。なお,婚姻関係の破綻後に,夫(妻)が異性と肉体関係を持ったとしても,特段の事情のない限り,不法行為責任は生じず,慰謝料請求はできません。

そのため,婚姻関係破綻の時期と肉体関係を持った時期の前後関係が重要なポイントになることがあります。

 

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よくある相談例

■離婚の慰謝料を求めることができるのは,どのような場合ですか? → 1
■慰謝料の相場というのはありますか?芸能ニュースなどで数千万円の慰謝料が支払われたというようなことを
よく耳にしますが・・・ 
→ 2
■不倫の相手方(浮気相手)にも慰謝料を請求することはできますか? → 5

解決事例(慰謝料)

夫の不貞行為により別居となったが,不貞相手から慰謝料を受け,夫から婚姻費用を得た事例

 

夫の不貞行為により別居となり,夫から慰謝料を受け,離婚が成立した事例

慰謝料に関する弁護士費用

離婚に関する慰謝料の場合

 

慰謝料のみ(離婚が同時に問題とならない場合)の場合

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